今週は、みなさん、夏休みでしょうか?

裁判所に電話しても、書記官が夏休み中で、

仕事がはかどりません。むっ


ところで、特例民法法人から、一般社団法人等への移行なんですけど

ちょっと勘違いしてました・・・・。


(教えてくれたセミナーの先生も、恐らくと言っていたので、

最終的な確認は必要かと思います。)


特例民法法人から、一般社団法人等への移行期間は

平成25年11月30日までですが、登記まで終わる必要はないみたいですね。

すっかり、勘違いしてました。


平成25年11月30日までに、移行の認可を申請しておけば良く

そうすると、登記が平成26年4月1日頃に、出来るように認可が

降りるのではないかとのことです。


事業年度が、4月1日から、3月31日としている法人が多いので

そこに合わせるためらしいですね。

今年も、そのころ、移行の登記がまとまって申請されたそうです。


事業年度末と、ずらしてしまうと、任期が短くなって、役員変更登記が

面倒だという実務的な要請からのようです。


(セミナーの講師は、恐らくという言葉を使っていたので、

最後まで粘る法人は、ちょと確認してくださいね。)


暑い日が、続きますね。

今回は、NPO法人のお話です。


このNPO法人の代表者の登記の仕方が、今年の4月1日から

変更になりました。

①これまで、理事全員を登記していたものを

代表権のあるだけを登記することになりました。


②理事の代表権の範囲や代表権を制限するような決まりが

定款に定められている場合はその登記をするようになりました。


この登記なんですけど、

施行日より、6か月以内に登記をしなければいけないとされています。

つまり、10月1日までに。(もうすぐですね。得意げ



でないと、登記懈怠など

ややこしいことが生じてしまいます。


該当する方は、お急ぎください。



西国分寺駅前司法書士事務所
西国分寺駅徒歩1分


先日発行された某雑誌に、

武富士の計算ミスで、更生計画のスポンサー募集時にないと思っていた

過払い金が、少なくとも35億円あったそうです。


とはいっても、もう過払い金の請求はできないのですが・・・。

申し出期間は、とっくに過ぎていますから。むっ


しかし、現に借金が残っているとして、請求されていた人が、

払わなくてもよくなるケースは出てくるはずです。


記事によると、1000人以上はこのケースに場該当するそうで、

減額に成功した方もいるようです。


当事務所でのお客様には、該当者はいないようですが、

要チェックですね・・・・。




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