今週は、みなさん、夏休みでしょうか?

裁判所に電話しても、書記官が夏休み中で、

仕事がはかどりません。むっ


ところで、特例民法法人から、一般社団法人等への移行なんですけど

ちょっと勘違いしてました・・・・。


(教えてくれたセミナーの先生も、恐らくと言っていたので、

最終的な確認は必要かと思います。)


特例民法法人から、一般社団法人等への移行期間は

平成25年11月30日までですが、登記まで終わる必要はないみたいですね。

すっかり、勘違いしてました。


平成25年11月30日までに、移行の認可を申請しておけば良く

そうすると、登記が平成26年4月1日頃に、出来るように認可が

降りるのではないかとのことです。


事業年度が、4月1日から、3月31日としている法人が多いので

そこに合わせるためらしいですね。

今年も、そのころ、移行の登記がまとまって申請されたそうです。


事業年度末と、ずらしてしまうと、任期が短くなって、役員変更登記が

面倒だという実務的な要請からのようです。


(セミナーの講師は、恐らくという言葉を使っていたので、

最後まで粘る法人は、ちょと確認してくださいね。)