暑い日が、続きますね。
今回は、NPO法人のお話です。
このNPO法人の代表者の登記の仕方が、今年の4月1日から
変更になりました。
①これまで、理事全員を登記していたものを
代表権のあるだけを登記することになりました。
②理事の代表権の範囲や代表権を制限するような決まりが
定款に定められている場合はその登記をするようになりました。
この登記なんですけど、
施行日より、6か月以内に登記をしなければいけないとされています。
つまり、10月1日までに。(もうすぐですね。
)
でないと、登記懈怠など
ややこしいことが生じてしまいます。
該当する方は、お急ぎください。
西国分寺駅前司法書士事務所
西国分寺駅徒歩1分
今回は、NPO法人のお話です。
このNPO法人の代表者の登記の仕方が、今年の4月1日から
変更になりました。
①これまで、理事全員を登記していたものを
代表権のあるだけを登記することになりました。
②理事の代表権の範囲や代表権を制限するような決まりが
定款に定められている場合はその登記をするようになりました。
この登記なんですけど、
施行日より、6か月以内に登記をしなければいけないとされています。
つまり、10月1日までに。(もうすぐですね。
![得意げ](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/189.gif)
でないと、登記懈怠など
ややこしいことが生じてしまいます。
該当する方は、お急ぎください。
西国分寺駅前司法書士事務所
西国分寺駅徒歩1分