暑い日が、続きますね。

今回は、NPO法人のお話です。


このNPO法人の代表者の登記の仕方が、今年の4月1日から

変更になりました。

①これまで、理事全員を登記していたものを

代表権のあるだけを登記することになりました。


②理事の代表権の範囲や代表権を制限するような決まりが

定款に定められている場合はその登記をするようになりました。


この登記なんですけど、

施行日より、6か月以内に登記をしなければいけないとされています。

つまり、10月1日までに。(もうすぐですね。得意げ



でないと、登記懈怠など

ややこしいことが生じてしまいます。


該当する方は、お急ぎください。



西国分寺駅前司法書士事務所
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