成年後見については、社会的要請から、制度もだんだん浸透してきて
知識をお持ちの方が増えたように思います。
親族の方が、後見人になっているケースが多いのですが、
親族後見人の使い込みが問題となるケースが、かなり多いようです。
家庭裁判所への報告も全くなされていないようです。
この場合、他の親族から裁判所の管理責任を問う声が上がることを
裁判所は恐れているらしいですね。きくところによると・・・。
そこで、裁判所が考え出したのが、後見制度支援信託。
聞きなれない言葉だと思いますが、簡単に言うと、
被後見人の財産のほとんどを信託銀行に預け、
必要な分を後見人が家庭裁判所の審査を経た上で
必要額を信託銀行から引き出すという制度です。
最初は専門職後見人がついて、
後見制度支援信託を使う手続きも含めて、親族後見人を手伝い、
もう大丈夫というところで、専門職後見人は辞任、
後は、親族後見人が、後見事務を行うという運びになります。
今年の2月1日から、(鳴り物入りで?)運用が始まったのですが、
流動資産が3000万円以上とか、要件がきびしかったせいか、
対象となったのは司法書士会11件、弁護士会9件。
その内、信託の契約までこぎつけたのは、1件だけとのことです。
(なかなかうまくいかないものです。)
そこで、裁判所は、要件を緩和し、流動資産1000万円以下にしたい
という話も出ているようです。
資産要件を緩和すると、親族後見人の使い込み額も少額になるし、
信託銀行の費用もばかにならないので、制度自体???のような気がするのですが。
今のところ試行期間を来年度3月まで延長するという話です。
知識をお持ちの方が増えたように思います。
親族の方が、後見人になっているケースが多いのですが、
親族後見人の使い込みが問題となるケースが、かなり多いようです。
家庭裁判所への報告も全くなされていないようです。
この場合、他の親族から裁判所の管理責任を問う声が上がることを
裁判所は恐れているらしいですね。きくところによると・・・。
そこで、裁判所が考え出したのが、後見制度支援信託。
聞きなれない言葉だと思いますが、簡単に言うと、
被後見人の財産のほとんどを信託銀行に預け、
必要な分を後見人が家庭裁判所の審査を経た上で
必要額を信託銀行から引き出すという制度です。
最初は専門職後見人がついて、
後見制度支援信託を使う手続きも含めて、親族後見人を手伝い、
もう大丈夫というところで、専門職後見人は辞任、
後は、親族後見人が、後見事務を行うという運びになります。
今年の2月1日から、(鳴り物入りで?)運用が始まったのですが、
流動資産が3000万円以上とか、要件がきびしかったせいか、
対象となったのは司法書士会11件、弁護士会9件。
その内、信託の契約までこぎつけたのは、1件だけとのことです。
(なかなかうまくいかないものです。)
そこで、裁判所は、要件を緩和し、流動資産1000万円以下にしたい
という話も出ているようです。
資産要件を緩和すると、親族後見人の使い込み額も少額になるし、
信託銀行の費用もばかにならないので、制度自体???のような気がするのですが。
今のところ試行期間を来年度3月まで延長するという話です。