成年後見については、社会的要請から、制度もだんだん浸透してきて

知識をお持ちの方が増えたように思います。


親族の方が、後見人になっているケースが多いのですが、

親族後見人の使い込みが問題となるケースが、かなり多いようです。

家庭裁判所への報告も全くなされていないようです。


この場合、他の親族から裁判所の管理責任を問う声が上がることを

裁判所は恐れているらしいですね。きくところによると・・・。




そこで、裁判所が考え出したのが、後見制度支援信託

聞きなれない言葉だと思いますが、簡単に言うと、

被後見人の財産のほとんどを信託銀行に預け、

必要な分を後見人が家庭裁判所の審査を経た上で

必要額を信託銀行から引き出すという制度です。



最初は専門職後見人がついて、

後見制度支援信託を使う手続きも含めて、親族後見人を手伝い、

もう大丈夫というところで、専門職後見人は辞任、

後は、親族後見人が、後見事務を行うという運びになります。


今年の2月1日から、(鳴り物入りで?)運用が始まったのですが、

流動資産が3000万円以上とか、要件がきびしかったせいか、

対象となったのは司法書士会11件、弁護士会9件。

その内、信託の契約までこぎつけたのは、1件だけとのことです。

(なかなかうまくいかないものです。)


そこで、裁判所は、要件を緩和し、流動資産1000万円以下にしたい

という話も出ているようです。

資産要件を緩和すると、親族後見人の使い込み額も少額になるし、

信託銀行の費用もばかにならないので、制度自体???のような気がするのですが。

今のところ試行期間を来年度3月まで延長するという話です。