(前回の続き)
この遺贈の登記、私が遺言執行者で、利益相反の関係で、
友人の司法書士に登記を依頼しました。
ところが、その司法書士が先々週の金曜日に申請して、
翌週の月曜日に登記ができたと連絡があったそうです。
依頼した司法書士が、疑問に思って、
登記所は大慌て・・・。(
登記済証が、
その後、私の方に、事前通知を送ってきたのですが、
私は、
思ってたら、登記所から電話がかかってきて、
「こちらのミスで、事前通知をせずに登記を完了してしまって、
今ロックをかけている状態です。
あとから、
それではだめらしく、登記官による本人確認が必要になります。」
ということで、2人の登記官(?)がやってきて、本人確認し、
事前通知書と免許証のコピー等を持って帰りました。
登記所に来てほしそうな感じでしたが、
忙しくて今日はいけないというと、すぐに来ました。
依頼した司法書士によると、「事前通知は?」と聞いた後、
すぐにロックがかかり、
登記事項証明書申請が却下になってたそうです。
どうしてだと、
ミスをかくそうとしていたんですかね・・・。
登記官による本人確認、準則を見てみると、
申請人が本人かどうか疑疑うに足りる相当の理由があるときに
できると書いてますね。
書式には、疑うに足りる相当の理由の概要を書く欄があるし・・・。
登記官のミス(?)で、疑われることになって(?)しまいました。