(前回の続き)

この遺贈の登記、私が遺言執行者で、利益相反の関係で、


友人の司法書士に登記を依頼しました。


ところが、その司法書士が先々週の金曜日に申請して、  


翌週の月曜日に登記ができたと連絡があったそうです。

 

  依頼した司法書士が、疑問に思って、事前通知したのかと聞いたところ、


 登記所は大慌て・・・。(だったらしい。)


  登記済証が、いらないものと勘違いしていた・・・・?


 

  その後、私の方に、事前通知を送ってきたのですが、


 私は、上記の事情を知らず、時間のあるときに窓口に持っていこうと


 思ってたら、登記所から電話がかかってきて、

 

 「こちらのミスで、事前通知をせずに登記を完了してしまって、


 今ロックをかけている状態です。


 あとから、事前通知をつければ大丈夫だと考えていたのですが、



 それではだめらしく、登記官による本人確認が必要になります。」

 

ということで、2人の登記官(?)がやってきて、本人確認し、


事前通知書と免許証のコピー等を持って帰りました。


登記所に来てほしそうな感じでしたが、


忙しくて今日はいけないというと、すぐに来ました。

 


依頼した司法書士によると、「事前通知は?」と聞いた後、


すぐにロックがかかり、



登記事項証明書申請が却下になってたそうです。


どうしてだと、登記所に聞いても、はっきりと教えてくれなかったそうです。


ミスをかくそうとしていたんですかね・・・。

 


登記官による本人確認、準則を見てみると、


申請人が本人かどうか疑疑うに足りる相当の理由があるときに


できると書いてますね。


書式には、疑うに足りる相当の理由の概要を書く欄があるし・・・。


登記官のミス(?)で、疑われることになって(?)しまいました。得意げ







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