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日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

平成30年2月22日

自由民主党総裁・内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

自由民主党憲法改正推進本部長 細田 博之 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

自由民主主義憲法完成にむけた方策の提示(提議その3)

 

(提議その2から続く)

5、基本的自由(Fundamental Freedom)について

国際人権条約は、基本的人権を至高のものとして尊重すると同時に、人間が生まれながらにして有する自由即ち基本的自由が享受できるようにするために、「個人の自由(Liberty)と権利(私権、Private Right)」を条件として、同条約3部に合計32条文を創設しています。自由(Freedom)は放置したら争いが発生し享受できないからです。この32条文に相当するものは世界人権宣言において「一人一人(Everyone)又は個人の自由と権利」を定めた人権であり、「基本権」とも称されます。

創設された「個人の自由と権利」は、憲法第12条、16条から40条の間に散在しており、国民個人が不断の努力で保持する、濫用を禁止する、常に公共の福祉に使用する国民の義務条文です。公共の福祉の中には公務員が公共団体を通じて国民に永久に奉仕する「基本的人権」の保障がありますので、「基本的人権」に対し「個人の自由と権利」は劣後します。「基本的人権」と「基本権」とは、生成の過程が全く異なります。文科省がこれらを同一視して中学校公民教科書において記述している事、さかのぼれば、日本学術会議法学会がこれらを同一視した「憲法解釈の通説」としている事は、立憲された自由民主主義政治体制の破壊となる刑法の内乱行為に当たるので、排除されるべきです。

 

6、憲法第13条について

(1)憲法第13条は、国民の基本的人権ではないが、国民固有の権利である生命と幸福追求権は、基本的人権に準じて憲法が最大の尊重を必要とするとした条文です。ところが憲法第13条の条文の中には、国際人権条約によって尊重される対象になっていないものが、二つ尊重されることになっています。

第一は「すべて国民は、<個人>として尊重される」

第二は「<自由>を最大の尊重を必要とする」です。

 

(2)国際人権条約が、これらを尊重の対象としていない理由は、これらを国が尊重するとしたら、それは自由の無い全体主義の政治となるからです。それは憲法前文1項の立憲の精神に反します。

  従って、<(提議その1)2、国際人権条約(社会権規約、自由権規約)の国内法制化>することによって、「後法優先の原則」により、上記二つの条文の無効化を図ることとすべきです。憲法改正不要と思料します。

(3)第一の条文は、マッカーサー憲法草案第12条の原文「All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals.」(意訳「人道を帯した全ての日本人は、基本的人権を帯した家族や共同体の人々として尊重される」)に対し、意図的と思える重大な誤訳が行われた形跡があります。(マッカーサー憲法草案の原本が行方不明(隠匿?)となっている重大な問題が別にあるために、この誤訳の根拠が今一不足です。) 

 

7、国民個人の義務条文について

  憲法制定時の日本人は、国土もなければ基本的人権も無い(=主権が無い)

  単に日本という島に住む土人でした。従って独立国家の国民が有する国に

  対する公の権利も義務が一切ありませんでした。連合国占領軍によって、辛うじて私人としての自由と権利が認められていただけです。このために憲法には、国家に忠誠を尽くす国民としての義務規定が全くありませんでした。

自由民主主義を原理とした政治の軌範を定めた国際人権条約前文末尾には

「Realizing that the individual, having duties to other individuals

and to the community to which he belongs, is under a responsibility

to strive for the promotion and observance of the rights recognized

in the present Covenant,(意訳)「個人は、家族や共同体を構成する全て

の人々に対し、良心、正義感、道徳感、法律などに従い、人として尽くすべき本分(Duty)を負うこと、また、個人は憲法を含む国民の基本的人権を増進擁護のために努力する義務を負うこと」とする規定があります。

ここに規定された国民の義務には、例えば教育勅語に述べられている道義などが復活挿入することができると思われます。

 

8、緊急事態法について、

  国際人権条約を国内法とすることによって、憲法が国民に永久に保障する国民の基本的人権の具体的内容が定まりますので、これに対する緊急事態発生時の対応として、上記した「国民個人の義務条文」並びに「国民個人の自由と権利(私権)を常に公共の福祉のために使用しなければならない義務条文」の適用が発生します。これにより、緊急事態発生時における私権の制

限に関する法的問題は、解消すると思料します。以上

平成30年2月20日

自由民主党総裁・内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

自由民主党憲法改正推進本部長 細田 博之 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

<自由民主主義憲法条文完成に向けた方策の提示>(提議その2)

 

(提議その1から続く)

(注、<提議その1、1、現状認識と方策>に次を追記します。

  <日本学術会議法学会は、憲法第11条の「国民の至高の権利条文である基本的人権という権利条文の具体的内容が空白」となっているところに、「個人の自由と権利という義務条文」を流用して当て嵌め、これが「基本的人権」あると換骨奪胎した上で尊重する価値転換して、「個人の権利を尊重する」

全体主義革命を敢行し、これを憲法解釈の通説とする学術論文を「学問の自由」の下に公表しています。正に曲学阿世の徒と申せましょう。

衆議院憲法調査会は、学術論文である憲法解釈の通説を調査の対象とし、その結果としてまとめた「調査資料」即ち、全体主義革命への指標となる資料を公表し、公の姿に変えた革命資料を行政資料として行政機関に提供する窓口となっています。この背景には、憲法調査会に左傾化した自民党有力議員が長期間にわたりボス的に存在していることが考えられます。

このような背景に支えられた文部科学省は、法律ではないこの通説や調査資料を中学校公民教科書等に採り入れて、自由民主主義を原理とする政治を亡ぼし、全体主義革命を目指した憲法第26条に違反する教育行政を実施していると思料します。

 

  安倍総理は第一次安倍内閣の頃、「戦後レジームからの脱却」と申されました。しかし当時の自民党の中から、それが具体的に何を意味するのか説明し且つ行動する人が全くでなかったように記憶しています。

このこと自体が、綱領を掲げる政治団体として異常事態であります。華々しくスタートした教育再生実行本部によってすすめられた教育基本法第17条(教育振興基本計画)の中身は、安倍総理の意に反する「法の下に戦後レジームに拍車をかける全体主義教育行政」です。更には、昨年12月20日自民党憲法改正推進本部が公表した第四番目「論点整理」は、<現に行われている個人を尊重し一人一人を育成する教育振興基本計画に基づく全体主義教育行政について、これを合憲化するために、憲法第26条に3項を

新設する憲法改正>を掲げています。この事実は、自民党憲法改正推進本部の有力者の中に、自由民主主義者ではなく全体主義者が居るということを示しています。恐らくこの者達が、憲法改正の議論を強力に妨げているに相違ないと思います。>

 

4、Fundamental Human Rightsについて

(1)「基本的人権」と翻訳されていますが、国際人権条約が規定する言葉の意味からすると、「基本的道義」又は「道義」と翻訳すべきです。(但し本稿では「基本的人権」を使用します。)Rightsに対し「権」と「無機質」な翻訳が為されていますが、実態は極めて「有機質」のものです。

(2)「基本的人権の定義」<recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,「(意訳)

家族や共同体を形成する全ての人々が歴史的に形成した固有の尊厳(尊い習俗、法律、条約、同胞愛を、世界の自由、正義、平和の基本とする。」>

  この主語となる部分が基本的人権にして、自由民主主義国家の基本体制(国体・公)を表しています。

  この定義から、「個人の自由と権利」が基本的人権でないことが明らかです。

「締約国は国民にこれを尊重することを保障する」とされ、憲法では「これを国民に永久に保障する」とし、自由民主主義政治体制における至高の概念です。締約国は、他国のこれを侵さないことを締約しています。国連憲章は、健全なナショナリズム国家群の形成を期した国際法と言えます。

(3)上記の国際法の定義を我が国に当てはめた場合は、「我が国民の基本的人権」とは、習俗、神道信仰、日本仏教、祖霊崇拝、君民一体で統治する国家、伝統、文化、道徳、法律、領土、領海、家族愛、郷土愛、愛国心等で、現に存在し又は認定したものです。基本的人権ではないが、それと同等の扱いをされるものに、国民の生命と幸福追求権があります。実務的には、これらを個別具体的に認定・審査・取消する実務が全国的に組織される必要があると思われますので、「基本的人権の対象物認定取消の実務に関する法律(仮称)」

の制定を要します。

(4)憲法第11条の国民の基本的人権は、憲法により永久に安全保障された至高の国民の権利条文にして、憲法第15条により立法、行政、司法、地方行政の全ての公務員は、国民の基本的人権に対する永久の奉仕義務を負うとされています。公務員である自衛隊員も国民に対する永久の奉仕義務により国民の基本的人権を安全保障する義務を負っています。(その3へ続く)

講演のお知らせ  

日時 平成30年 2月15日(木)  

                      午後6時半~

 

演題日本人としてなすべきこと

講師水島 総日本文化チャンネル桜社長

 

◎ 場所 大手町サンケイプラザ三階(地下鉄大手町駅E1)

◎ 参加費  一般1 5 0 0 円、 学生1 0 0 0

主催 正論の会 (三輪和雄)  お問い合わせ:03‐3407‐0637

事前予約不要,お気軽にお越しください

 3月22日に予定されておりました櫻井よしこ氏の講演会は、事情により延期となりました。

 新日程など詳細は別途お知らせしますが、以下の
3月22日の予定は中止となります。

日時  3月22日(木)17:30~(16:30開場)⇒ 中止です

   場所  平塚市中央公民館 大ホール

   テーマ 「憲法改正を学ぶ」

   講師  櫻井よしこ氏(ジャーナリスト)

   入場料 1000円

   主催  日本会議神奈川湘南西支部

 

     どうぞよろしくお願い致します。

第235回 街宣(第40回合同ポスティング)のお知らせ

安倍首相は、自民党の党是でありながら、戦後ずっと放置されてき た、憲法改正を実現すべく、まずは9条に自衛隊明記という加憲と いう手段に打って出ました。今後のスケジュールを考えると、今年中に国 民投票が実施される可能性が大です。

反日マスコミと反日野党は総力を挙げて阻止しようとするでしょう 。

戦後レジュームに風穴を開け、真の独立を果たすためにも、私たちはこの勝負 に負けるわけにはいきません。まずは、国民投票に向けて、 自衛隊の重要性を再確認し、 憲法に明記する必要性を理解してもらうためのチラシを配布したい と思います。

やっと日本が普通の国になるチャンスなのです。これを逃せば、次の改憲のチャンスは100年後になるかもしれません。その時、日本という国が存在していればですが。

このポスティングは、近藤昭一のような小悪党の落選運動とは意味合いが違います。負けるわけにはいかないのです。草莽の皆様の力が必要です。どうかこぞってご参加ください。
 

日時 2月24日(土曜日)午後2時より


集合場所 地下鉄 徳重駅前
(地下鉄徳重駅前の1階バスターミナル付近)

 

問い合わせ先
080-1629-8080(林) 
090-7034-3280(水野)