<自由民主主義憲法条文完成に向けた方策の提示>(提議その2) | 日本世論の会 本部

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平成30年2月20日

自由民主党総裁・内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

自由民主党憲法改正推進本部長 細田 博之 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

<自由民主主義憲法条文完成に向けた方策の提示>(提議その2)

 

(提議その1から続く)

(注、<提議その1、1、現状認識と方策>に次を追記します。

  <日本学術会議法学会は、憲法第11条の「国民の至高の権利条文である基本的人権という権利条文の具体的内容が空白」となっているところに、「個人の自由と権利という義務条文」を流用して当て嵌め、これが「基本的人権」あると換骨奪胎した上で尊重する価値転換して、「個人の権利を尊重する」

全体主義革命を敢行し、これを憲法解釈の通説とする学術論文を「学問の自由」の下に公表しています。正に曲学阿世の徒と申せましょう。

衆議院憲法調査会は、学術論文である憲法解釈の通説を調査の対象とし、その結果としてまとめた「調査資料」即ち、全体主義革命への指標となる資料を公表し、公の姿に変えた革命資料を行政資料として行政機関に提供する窓口となっています。この背景には、憲法調査会に左傾化した自民党有力議員が長期間にわたりボス的に存在していることが考えられます。

このような背景に支えられた文部科学省は、法律ではないこの通説や調査資料を中学校公民教科書等に採り入れて、自由民主主義を原理とする政治を亡ぼし、全体主義革命を目指した憲法第26条に違反する教育行政を実施していると思料します。

 

  安倍総理は第一次安倍内閣の頃、「戦後レジームからの脱却」と申されました。しかし当時の自民党の中から、それが具体的に何を意味するのか説明し且つ行動する人が全くでなかったように記憶しています。

このこと自体が、綱領を掲げる政治団体として異常事態であります。華々しくスタートした教育再生実行本部によってすすめられた教育基本法第17条(教育振興基本計画)の中身は、安倍総理の意に反する「法の下に戦後レジームに拍車をかける全体主義教育行政」です。更には、昨年12月20日自民党憲法改正推進本部が公表した第四番目「論点整理」は、<現に行われている個人を尊重し一人一人を育成する教育振興基本計画に基づく全体主義教育行政について、これを合憲化するために、憲法第26条に3項を

新設する憲法改正>を掲げています。この事実は、自民党憲法改正推進本部の有力者の中に、自由民主主義者ではなく全体主義者が居るということを示しています。恐らくこの者達が、憲法改正の議論を強力に妨げているに相違ないと思います。>

 

4、Fundamental Human Rightsについて

(1)「基本的人権」と翻訳されていますが、国際人権条約が規定する言葉の意味からすると、「基本的道義」又は「道義」と翻訳すべきです。(但し本稿では「基本的人権」を使用します。)Rightsに対し「権」と「無機質」な翻訳が為されていますが、実態は極めて「有機質」のものです。

(2)「基本的人権の定義」<recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,「(意訳)

家族や共同体を形成する全ての人々が歴史的に形成した固有の尊厳(尊い習俗、法律、条約、同胞愛を、世界の自由、正義、平和の基本とする。」>

  この主語となる部分が基本的人権にして、自由民主主義国家の基本体制(国体・公)を表しています。

  この定義から、「個人の自由と権利」が基本的人権でないことが明らかです。

「締約国は国民にこれを尊重することを保障する」とされ、憲法では「これを国民に永久に保障する」とし、自由民主主義政治体制における至高の概念です。締約国は、他国のこれを侵さないことを締約しています。国連憲章は、健全なナショナリズム国家群の形成を期した国際法と言えます。

(3)上記の国際法の定義を我が国に当てはめた場合は、「我が国民の基本的人権」とは、習俗、神道信仰、日本仏教、祖霊崇拝、君民一体で統治する国家、伝統、文化、道徳、法律、領土、領海、家族愛、郷土愛、愛国心等で、現に存在し又は認定したものです。基本的人権ではないが、それと同等の扱いをされるものに、国民の生命と幸福追求権があります。実務的には、これらを個別具体的に認定・審査・取消する実務が全国的に組織される必要があると思われますので、「基本的人権の対象物認定取消の実務に関する法律(仮称)」

の制定を要します。

(4)憲法第11条の国民の基本的人権は、憲法により永久に安全保障された至高の国民の権利条文にして、憲法第15条により立法、行政、司法、地方行政の全ての公務員は、国民の基本的人権に対する永久の奉仕義務を負うとされています。公務員である自衛隊員も国民に対する永久の奉仕義務により国民の基本的人権を安全保障する義務を負っています。(その3へ続く)