平成29年8月26日
内閣総理 大臣 安倍 晋三 殿
文部科学 大臣 林 芳正 殿
日本世論の会神奈川支部 監事 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
元銀行員 86歳
文科省の国会軽視の実態と違法教育行政の弊害(意見)
既報8月24日付憲法と国会を軽視した文科省教育行政(意見)参照。
参照意見書3教育基本法第1条(教育目的)「国民の育成」を放棄した「教育振興基本計画」第2「国会への報告」について、敷衍して意見を述べさせていただきます。
「教育振興基本計画」については、平成25年6月14日閣議決定が行われました。その際文科省は「この計画は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条1項に基づき、国会に報告するものである」と書面にして内閣に申し出ています。
これは、憲法第66条2項にあるように、「内閣が、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」規定の下に行われている行為であります。
「国会報告」が行われることによって、はじめて「教育振興基本計画」が憲法第26条に規定する「法律の定めるところにより行われる教育」になるのです。
ところが、私自身が衆議院の「国会報告」事務担当者に報告の事実を問い合わせたところ、そのような記録が全くない、報告を受けていないとはっきりと言われました。国会当局者によると報告を受けるということは、キチンとしかるべき
委員会において報告を受け、質疑応答が行われるとのことでありました。
これが事実であるならば、「教育振興基本計画」は法律ではない状態にあり、地方自治体はこれを参酌して「地方の教育振興基本計画」を作っていますので、全国の学校において無法教育が行われている重大な事態が発生しています。
また、法律に拠らないものに、全国の議会が教育予算を計上していることになり
ます。
一方、文科省事務局は内閣を騙して閣議決定を取り付けたことになります。
文部科学省の教育行政には他にも、基本的人権を個人の権利に換骨奪胎させて、個人の権利教育しか行わない全く意味不明の行政があります。
どうか事実関係をお確かめの上、教育行政を立憲されている通り自由民主主義を原理とした軌道に乗せていただきたく、お願い申し上げる次第です。
以上