「首相直轄のチーム設置に代わる措置」(提言) | 日本世論の会 本部

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平成29年8月1日

日本のこころ代表 中山恭子 殿(F03-6551-1211)

(写し 内閣総理大臣 安倍晋三 殿)

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

「首相直轄のチーム設置に代わる措置」(提言)

 

 本日付産経新聞「担当直言」において貴殿は、「憲法に忠実な官僚が今の状況を作った」のであるから「首相直轄の拉致救出チーム設置」し、官僚が一層の交渉の工夫や交渉の強化を図ることができるようにする「行政措置」が必要であると、説いておられました。今の憲法を改正しなければ、国家の概念が抜けた行政しかできないという現状から脱皮できないのであれば、「行政措置」を尽くして停滞した政治を前進させるべきであるとのお考えに賛成いたします。

 しかしながら、法律を先行させることなく行政を先行させる政治は、ファシズムですから絶対に避けなければなりません。

 そこで改めて憲法を見直しますと、憲法前文1項に「自由民主主義の政治を国是とし、この原理に反する法律を一切排除する」と、我が国の進むべき政治原理が立憲されています。その政治原理は我が国の憲法を含む法律に定められていませんが、昭和54年に締結した国連憲章に次いで高位の国際条約とされている「国際人権条約(社会権規約・自由権規約)」の中にのみ規定されています。

この条約の締結は憲法第98条2項により、国は誠実に遵守する義務があります。

残念ながら外務省によって仮訳されているこの条約の意味は、翻訳文を読んでも理解できません。英語の原文で読めば理解できます。

例えば、Fundamental Human Rights(「基本的人権」と翻訳されていますが、「基本的大義」と翻訳されるべきです。)を永久に保障されるとされており、それは「家族や共同体の全ての構成員が歴史的に培った尊い習俗と慈しみの心」であるとしています。国はこの国民の大義を尊重し保障するとしています。次に基本的自由を保障するために、「全部で32条文になる個人の自由と権利」を条件として創設し、国は中立公正な裁判所を設けてこれを個人に保障するとしています。尊重するとはしていません。更に国民個人は、家族や共同体の全ての構成員に対して尽くすべき責務(Duty)を負い、且つ基本的大義を常に増進擁護する責任(Responsibility)を負うとする、自由民主主義の原理の規範を定めています。この条約は独立した自由民主主義国家の法的枠組み全容を定めています。

 安倍内閣はこの条約の全部又は、必要な個所を抜粋して政令を定めた後、随時法制化することとして、直ちに必要な行政措置に取り掛かるべきです。以上

 

追記 我が国では容共主義者であった占領軍政当局と日本共産党が公職追放令をもって我が国の官僚を脅して、「個人の権利尊重」という「自由の無い全体主義」の概念をでっち上げて、これを「基本的人権尊重」と換骨奪胎する憲法解釈を定着させました。学校の教科書も「国民の育成」ではなく「個人の育成」に変わり、国民、共同体、国家を大切に思う人を育成する教育が行われていません。

安保法案の時左翼勢力は、国民や国家を守る事よりも個人の権利が害される心配を優先させていました。国家を守ろうとする義務を毛頭感じていません。

文部科学省全体が、日教組勢力に支配されているのです。全国の教育長や知事が法律に従って、全体主義教育を行っています。立憲されている通り、絶対に自由民主主義を原理とする政治体制を確立し、国際社会と同調すべきです。