「国民の基本的人権としての教育勅語の徳目」に対する両院決議(提議) | 日本世論の会 本部

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平成29年5月3日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

衆議院議長  大島 理森 殿

参議院議長  伊達 忠一 殿

写し)武蔵野大学教授 貝塚 茂樹 殿

 

                横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

                横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

「国民の基本的人権としての教育勅語の徳目」に対する両院決議(提議)

 

 4月26日産経新聞にて、武蔵野大 貝塚茂樹教授の「教育勅語を否定する戦後の欺瞞」を拝読し、正に快刀乱麻の論旨に深く感銘いたしました。そして、私の感じたことを以下に述べるとともに末尾に提議させていただきます。

<先ず昭和23年6月の教育勅語排除・執行確認決議は、占領軍主導で行われたことについてです。昭和21年11月日本国憲法の発効の意味するものは占領軍にとってみれば、ポツダム宣言で取決めた日本軍だけ無条件降伏する終戦の約束を破り、日本国の無条件降伏奪取に成功したことを意味します。

 

 このために占領軍当局(左翼勢力)は、元首(Head)と国民は一体(Unity)とする君民一体という我が国の伝統的習俗(君民ともに日本国の主権者、但し夫々の役割は憲法規定により異にする、日本国民として最重要な基本的人権である)に背き並びにマッカーサーノート第1項の「元首と皇位世襲」とする元帥の命令に反して、憲法第1条に「象徴として君民分離し国民の意思で退位する」

と定め、憲法規定上存在しない「主権者たる国民」というフィクションを用いて、根底から日本国を破壊する憲法規定を創りました。

因みに憲法条文の中で「主権者」に関する規定は、憲法第11条と第97条の基本的人権条文がこれに該当します。第11条の条文には、基本的人権の具体的内容は一切規定されておらず「空白」とされています。第97条の条文には、その「空白」は占領軍が信託者となって日本国民に信託されたものが「日本国民の基

本的人権の本質」であると規定しています。占領軍の権力が「日本国民の基本的人権の本質」であるから日本国民は「基本的人権の無い奴隷」並であると極めつけたのです。

本題に戻りますと占領軍は、君民一体の「教育勅語」は君民一体ではない現行憲法の外にあるので、両院にそれの失効確認決議を求めたのです。先生がご指摘の通り、教育勅語の徳目が失効したわけではなく且つそれは日本人が祖先から受け継いできた豊かな感性と美徳という固有の尊厳であり基本的人権であります

ので、両院は改めて教育課程に採り入れられるよう決議すべきことを提議いたします。以上

 

追記 5月3日NHKテレビによりますと、文部科学省は占領軍が日本に居た時代に文部科学省が作成した「新憲法解説書」を大量に印刷して、教材として学校に配布したとのことです。文部科学省の官僚に独立国の意識を欠いた重大な誤りがありますので、配布した同書類を全部回収して廃棄するよう総理大臣から文部科学大臣に指示すると同時に、関係者を更迭して下さいますようお願いいたします。

 

(参考資料)

マッカーサー・ノート (マッカーサー三原則)昭和21年2月3日

Three basic points stated by Supreme Commander to be "musts" (=厳命の

意)in constitutional revision. (1項のみ抜粋)

I  The Emperor is at the head of the State.(天皇は国家元首の地位にあ

る。)
His succession is dynastic.(皇位は世襲される。)
His duties and powers will be exercised in accordance with the

Constitution and responsible to the basic will of the people

as provided therein.
天皇の職務と権限は、憲法に基づいて行使され、憲法の定めるところにより、

国民の基本的意思に対して責任を負う。以上