文部科学省設置法改正に関する措置請求 | 日本世論の会 本部

日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

平成29年4月1日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

内閣官房長官 菅  義偉 殿

文部科学大臣 松野 博一 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

  横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

        文部科学省設置法改正に関する措置請求

 

1、請求の趣旨

文部科学省設置法第3条を次の如く改正する措置を請求します。

   <第3条 文部科学省は、自由・民主主義を原理とする政治を行う国家の

  国民の育成を期して行うことを任務とする。このために、尊い習俗や慈しみ

  の心を兼ね備えた創造的な人材の育成、学術及び文化の振興、科学技術の総

  合的な振興並びにスポーツに関する施策の総合的な推進を図るとともに、

  宗教に関する行政事務を適切に行う。>

2、請求の理由

昭和21年に制定された日本国憲法は、日本国がポツダム宣言により連合

  国の占領下に置かれていたので、独立国家としての要件が意図的に欠落し

  て創られていました。そのような非独立国としての憲法の精神に則り制定

された教育基本法に基づく教育行政は、独立後今日迄一度も憲法改正が行

われていないのでパッチワーク的に部分的に修正されてきていものの、未

だに被占領下の憲法の精神を引継いで行われている真に由々しい状況に

あります。

   一方国際法の面においては、国会決議によりサンフランシスコ平和条約、

国連加盟等諸条約の発効により、我が国の独立国としての地位は固まって 

きています。しかしながら、条約に対応した憲法改正を含む国内法が制定さ

れていないために、教育行政は国際法から取り残されて全般にガラパゴス

化した状態にあるだけでなく、「個人の権利尊重」という虚偽の概念を創出

して、国際法として定められた「国民の基本的人権の尊重」に違反し、国際

社会に通用しない人間育成の方向に向かっています。(国際法と国内法との

乖離を良しとする議論は、昨今の共謀罪を巡る国会討論でも見られます。)

   就中、昭和54年締結した国際人権条約は、我が国憲法前文1項に定める

  自由民主主義を原理とする政治の枠組みを定めるだけでなく、各締約国は

  家族や共同体の人々が歴史的に築いた尊い習俗と慈しみの心が世界の自由、

  正義、平和の基本即ち「基本的人権」として尊重すると定めています。

それ故に内閣総理大臣に対し、憲法第72条(内閣総理大臣の職務)に基づ

き文科省設置法の改正措置を請求し、日本国民の基本的人権を人権(権利=

自分の支配領域を力ずくで他人の領域まで広げ、そこから利益を得ること)

として学ぶのではなく、大義(人として守るべき道義)として学ぶために

任務の冒頭に「自由民主主義国家の国民の育成」を挿入する次第です。以上