「憲法第9条3項を新設して自衛隊の条文とする案について」 | 日本世論の会 本部

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平成29年5月3日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

     横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

「憲法第9条3項を新設して自衛隊の条文とする案について」

 

 5月3日BSフジ プライムニュースにおいて、安倍総理が憲法改正に関する談話を出され、その中で「憲法第9条に3項を新設して、自衛隊の条文を挿入する案」があったことを知りました。率直に言わせていただきますとこの案には賛成いたしかねます。

以下に理由を申し上げます。

 

不賛成の理由

1、  憲法9条は、ポツダム宣言の日本軍の無条件降伏を表しているものであり、新憲法に9条のその痕跡を残すべきでない。

 

2、  自衛が必要とされるものは、憲法の至高の条文とされている憲法11条「国民の基本的人権(正しくは基本的大義と翻訳されるべきもの)」が具体的に何であるか、国はそれを認定(Recognition)しなければならないものとして、国際人権条約(社会権規約、自由権規約)に定められています。換言すると、守られるべき国民の主権の内容あるいは国体の内容を憲法改正して定めることが先決です。

 

3、 現行憲法は、至高の条文である11条を他の全条文(但し9条は除かれる)が支える構文となっています。従って自衛隊を含む全公務員は11条の下に置き、永久に安全保障する義務を負った奉仕者とすべきです。

 

4、 現行憲法は、9条のみが国民の宣言文であり、他の条文は国民に対する憲法の保障文です。国民の宣言文は、憲法に対する国民の被保障債権が生じていないので、公務員には15条に基づく奉仕者の義務が発生していません。同時にこの公務員には99条に基づく憲法尊重擁護義務も発生していません。

従って9条に3項を新たに設けて、そこに自衛隊の条文を置き国民に対する奉仕義務を持たせるべきではありません。

 

5、 国民の宣言文である9条は、前述の如く憲法の保障義務が無いので公務員の奉仕義務が発生していませんので、国民から信託されている国会の一般決議により国民の宣言文の変更が可能と思われます。以上