平成28年10月5日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
外 務 大臣 岸田 文雄 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
歴史戦争の危機打開に向けて(意見)
10月3日産経新聞桜井よしこ氏の「美しきつよき国へ」参照。
桜井氏は中國の慰安婦等ユネスコ登録遺産登録に関し、日本外務省は日本の名誉を守り得る対策を講ずるべきだと、同省の一層の奮起を促していました。全く同感です。
我が国は、「記憶遺産登録に当って、提出資料の真実性、妥当性を、当事国を交えて議論する普遍的制度」を新たに設けるようユネスコに働きかけてきました。ところが去る9月9
日「オーストラリア人でユネスコ記憶遺産問題のキーマン、レイ・エドモンドソン氏が、日
本政府が提唱する普遍的制度改革は、現在進行中の慰安婦登録には適用しない、と明言した」とのことです。
日本国民の基本的人権が中国によって侵される事態から守るために行われた日本国政府の正当な提議が、ユネスコの一官僚の判断だけで却下できる権限は、ユネスコ憲章にはありません。彼は判断基準を示しておりませんが、察するに中国側に同調して国連憲章第53条1項但し書き以降の条文と第107条の「敵国条項」を判断基準としているに相違ありません。何故ならば中国は、常に虚偽の史実を捏造しては「敵国条項」を根拠にして我が国に歴史戦争を仕掛けてきており、これに対する我が国の反論に対しては安全保障理事会の例外として、我が国に対する軍事行動を起こせる立場にあり、我が国は威嚇され続けています。
中國は国連の「敵国条項」を背景にして、日頃から我が国に対する進攻を正当化し威嚇し屈服を求め続けている異常な国家であり、彼はこの尻馬に乗ったに相違ありません。
そこで歴史戦争の危機打開に向けて以下の意見を申し上げます。
(1)我が国が現在G7議長国である立場を利用して、ドイツと図らって、G5は第二次大
戦の敵国を国連憲章の敵国とみなさないとの声明を発するか又は協定を締結するこ
とです。これにより、中国の「敵国条項」を利用した侵攻の威嚇が無くなります。
(2)オーストラリアと中国との間に、G5と同じ外交関係を結ぶことです。
(3)日本国民の基本的人権を侵す内容が含まれる南京大虐殺に続いて、慰安婦の記憶遺産登録を図り、ユネスコ憲章より上位法である国際人権条約の規定を無視するレイ・エ
ドモンドソン氏について、オーストラリア政府に同氏の更迭を求めるべきです。
(4)我が国は自由権規約第41条(義務不履行の通報並びに委員長による検討と報告)に
則り、自由権規約に基づく義務が中国政府並びにユネスコ記憶遺産登録小委員会Co-
ordinator(責任者)レイ・ エドモンドソン氏によって履行されていない旨を人権委
員会宛通報を行い宣言し、両記憶遺産の登録取消・登録却下を求めることとします。
その場合、被告両人の義務違反行為は、自由権規約第5条(解釈適用上の注意)によ
る日本国民の基本的人権を侵犯する行為であること、並びに第20条 2項(憎悪唱道
の禁止)による虚偽・捏造が含まれた日本国民に対する差別と敵意を唱道する行為で
あることを根拠とします。更にこの記憶遺産の登録によって、ユネスコ憲章が子供た
ちの基本的人権や基本的自由の教育を伸長させることを目的としていることに対し、
現在の中国共産党政権はこのような目的を全く認めていないので、我が国に対する憎
悪 ・敵意を利用した中国共産党の独善的政権安定策でしかなく、ユネスコにとって意
味の無い記憶遺産登録であることを同委員会において強調すべきです。以上
平成28年10月5日内閣官房、内閣府、宮内庁、国家公安委員会・警察庁、法務省、
外務省、文部科学省、防衛省への送信依頼を受付ID:0001132995で受付ました。
Introducing UNESCO
Peace must be established on the basis of humanity’s moral and intellectual solidarity.
UNESCO strives to build networks among nations that enable this kind of solidarity, by:
Mobilizing for education: so that every child, boy or girl, has access to quality education
as a fundamental human right and as a prerequisite for human development.