「左傾化し誤った憲法解釈の根源と回復策」(意見) | 日本世論の会 本部

日本世論の会 本部

各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。


                          平成26年12月24日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿(F03-3508-3602)
法務大臣   上川陽子 殿(F03-3592-7393)

                     湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

「左傾化し誤った憲法解釈の根源と回復策」(意見)


日本国民は今、朝日新聞の虚偽の報道によって、深く傷つけられた日本国民の固有の尊厳と人間愛から成る基本的人権(=日本国民の主権)に対し、法律による回復の方途を真剣に求めています。
憲法が普遍の政治原理とする自由民主主義について述べている自由権規約、社会権規約を種本にして、日本の憲法学者が未だ発表したこともない掲題愚見を下記に述べますので、国際社会の理解や法律に整合した憲法解釈や人権規定を国会決議で定めていただき、左傾化した現行憲法解釈を払拭していただきたくお願いに上がる次第です。なお、左傾化した憲法解釈は一般法の制定で変更可能であり、憲法改正を
必ずしも必要としません。占領軍政用の憲法条文の除去や新条文の挿入の場合は、憲法改正が必要です。
従って、両規約に則り左傾化した憲法解釈の修正を先行させるべきです。
また、我が国では、左傾化した憲法解釈に立脚しない限り自由民主主義の原理に立脚する法曹人は法曹界に留まれない環境がつくられているようです。
                    記
憲法第3章「国民の権利と義務」を総称して一般に人権といわれています。但し、俗に人権尊重といわれる語は「基本的人権の尊重」以外になく、その他の人権の尊重例えば「個人の権利の尊重」は、自由民主主義の原理を定義している両規約や憲法条文の中には存在しない虚語であります。この虚語は中学校公民教科書に記載されているので、修正を要します。
以下人権について整理して説明します。
それは、第1に憲法第10条の「国民(複数)の要件としての自決権」、
第2に第11条の「国民(複数)の基本的人権」、
第3に第12条の「国民(単数・個人、私人)の自由と権利」、
第4に第14条から40条に至る「国民(単数・個人、私人)の自由と権利」の享受を確かな
ものにするために両規約第三部に設けられた「創設された条件」(conditions are created)。
以上、憲法と両規約には大きく分けて合計四種類の人権が規定されています。

主権者たる国民は四種類の人権に関し憲法との間を規律しており、権利関係は次の如く5通りです。
第1の場合、国家独立の自決の権利であるから、権利の主体は国民全体。(=individuals国連用語)
国民の自決権を守るために国が行う国内向け施策を「公共の福祉」といい、国外向け施策を「安全保障」という。「公共の福祉」と「安全保障」は同義語。
第2の場合、家族や共同体の人々が歴史的に培ってきた習俗、法律、領土、領海等の固有の尊厳や人間愛を「基本的人権」と称し、それを国が永久に保障する換言すると国が尊重するから権利の主体は国民全体。(=individuals国連用語)。国の積極的作為が求められています。
国が基本的人権尊重のために行う、国内向け施策を「公共の福祉」といい、国外向け施策を「安全保障」という。「公共の福祉」と「安全保障」は同義語。なお、国が国民の基本的人権の安全保障を「永久に保障する」義務を全うするということは、究極的には国連の集団的安全保障規約に則った行政を行うことを意味します。
第3の場合、人間個人が生まれながらに持てる人間の数と欲望の数だけある千差万別の「自由・権利」に対する国の保障であるから、被保障の権利の主体は個人。(=individual国連用語)国はこれの「自由の保障」の施策について不作為(「国民の不断の努力によりこれを保持する」こと)が求められています。即ち国が作為を行った場合は、「自由・権利」の自由がなくなると同時に、排除すべき平等主義・全体主義・共産主義の行政になるからです。
 第4の場合、第3の場合の「自由・権利」を国民が確かに享受するために国連や国が人工的に「創設した条件」であるから権利の主体は個人(=individual国連用語)。第3の場合と同様に国の不作為が求められています。例えば、個人が「自由・権利」を享受するために「創設した条件」である「表現の自由」については、第3の場合と同様に国は不作為を求められています。間接的に保障を行うが、直接的に尊重をしてはならないとされています。換言すると、国は公正中立な司法制度によって、「自由・権利」を保障することとしています。
 第5の場合、両規約前文末尾に、第3の場合と第4の場合(=individual)は、常に第1の場合と第2の場合(=individuals)を、増進・擁護しなければならないとあります。
憲法第12条末尾においても、個人の自由と権利及びそれを助長するために創設された条件(=individual)は、「常に公共の福祉(=individuals)のためにこれを利用する責任を負う」とあります。「常に」とは、憲法においても両規約においても「表現の自由(=individual)」は、「国民の公共の福祉」(=individuals)や「国民の安全保障」=individuals)のために利用されていない場合には、存在しない意味です。
自由権規約第19条(表現の自由)3項においても、国民の基本的人権尊重に係る事柄は、法律に拠って国が制限することができる規定が設けられています。

上記5通りの権利関係を表した法秩序が刑法第77条1項に言う「憲法の定める統治の基本秩序」であって、これが国民の間に成立する場合に、自由民主主義憲法の規範(Standard)が遵守されたことになります。上記5通りの法秩序が守れない場合は、「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する者」として、
所定の刑罰に処される規定とされています。誤ってはならないことは、憲法が国民に対して尊重する
対象とし且つ国が守るとしている対象は「国民の基本的人権を有する家族や共同体の人々」(=
individuals)に優先順位があるのであって、「国民(個人)の自由・権利を有する人」(=individual)
は後順位となっている法秩序があることです。憲法第21条2項「検閲はこれをしてはならない」の条文
以前に朝日新聞のような「表現の自由」を有する報道人(=individual)は、憲法第12条に規定された<常に「国民の基本的人権」(=individuals)を尊重する国の施策である公共の福祉のために、「表現の自由」を利用する責任を負う>のです。その責任を果たさない報道機関の「表現の自由」は効力が無いだけでなく、責任を果たさず強行した場合は、国としては「検閲を行って」、刑法「内乱に関する罪」を適用して国民の基本的人権を永久に守り抜く保障責任を優先させる立場にあります。
従って、報道が虚偽・捏造を含む刑法に抵触する内容のものであると国が判断した場合は、国は憲法第21条2項に優先させて検閲を実施して、国民に対する永久の保障責任を果たす責務があるのです。
そのためには、憲法第11条「基本的人権」の具体的内容を法的に明らかにしておくことが必要であるので、同条文の下に「基本的人権認定法」を制定し、認定基準を定めた後、認定(Recognition)作業に取り掛かるべきであると思料します。先ず先進国の認定関係法を調査する必要があります。以上


▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
       
■ 平成26年度会費納入のお願い
平成26年度の会費未納の方は、よろしくご協力ください。情報交換、メール
受信は弊会の会員であることが原則です。入会の手続きがお済でない方は速や
かに下記入会フォームより手続きを賜りますようお願い申し上げます。
◎1~2ケ月は試用期間。ご自由にご覧ください。
平成26年4月1日    NPO法人百人の会 事務局
入会、会費納入案内フォーム http://www1.ocn.ne.jp/~h100prs/nyuukai.html