本日、首相官邸宛に下記意見を送信しました。
ご参考までにお送りします。
横浜の教育を考える会 代表 湯澤甲雄
電話045-713-7222 045-713-7222
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
文部科学大臣 下村 博文 殿
記
義務教育において国民は、教育公務員によって心身健全な自由民主
の国民の育成を目的として、教育の諸目標に向かって教育を受ける
ています。
また国民は、憲法第26条2項に「義務教育は法の定めるところに
とあるように、義務教育は法の強制力の下に行われる権利を有して
したがって、教師が教鞭という鞭を使いながら即ち物理的痛みを生
ら教育することは、憲法が許容する範囲にあります。
英国でも義務教育を強制教育と称して、力ずくで生徒を教育してい
義務教育における強制性は万国共通です。
教育の都度その教育効果について確認・評価を要し、確認できたら
進むために、教鞭の鞭が用いられ、生徒に発奮を促しています。鞭
育的効果の範囲内であるべきであって、生徒に深く肉体的、精神的
る暴力行為であっては効果がありません。ましてや、「死に向う心
強制」は教育ではありません。
しかし都教委通知「体罰は違法」は、強制性を全面的に殺ぐ表現で
憲法違反です。
「桜宮高校」事件は、教師が30~40発殴って生徒に精神的障害
心を抱かせる強制」を行ったものにて、義務教育を忘却した「教師
た殺人事件」であり、違法な刑事事件といえます。
「大津いじめ」事件の場合は、「生徒間の暴力事件」でありますが
向う心を抱かせる強制行為・暴力行為」である点で、両校共通の問
示しています。即ち、過度な強制行為・暴力行為を受けている実状
者側からの訴えが教育行政当局者に数度にわたりあったことに対し
これを遠ざけ、見過ごすことによって教育現場における教育不在を
て、教育行政当局者としての職務放棄が認められます。
この場合、当局者の心の支えとなったものは、日教組が捏造し文科
科書にも取り入れられた「個人の権利尊重」という憲法第11条並
の概念であると思われます。しかも教育公務員も「個人の権利尊重
であると誤解して、法の定めるところによる奉仕者であることを忘
教育現場に法の支配が確立できない原因です。
教育行政当局者が負うべき責任は、過去永年にわたる被害者の訴え
きたことにあります。「桜宮高校」は、市立高校という市教育委員
校において「死に向う心を抱かせる暴力行為」が永年放置されてき
ば、橋下市長は「法に定める義務教育施行義務違反」の理由をもっ
第7条により議会の同意を得て市教育委員全員を罷免すべきであり
橋下市長は、大阪市の行政の最高責任者として、地方自治法第2条
公共団体は、法令に違反してその事務処理をしてはならない」、同
(長の統括権)、第148条(事務の管理及び執行権)、第149
を行使して、法の定める義務教育が整斉と行われる教育行政組織を
する義務があります。違法な刑事事件が黙視される学校に、法支配
優先されるべきです。
橋下市長の入試中止方針については、生徒が自殺した現実を踏まえ
校長、教育委員が、雁首そろえて、学校現場を教育不在とした責任
ので、真摯に努力している入学を希望する生徒のために入試中止を
いと、橋下市長に嘆願するのが筋です。
橋下市長の入試中止方針を非難するのは悪人の居直り行為にして、
を行使して不逞の輩を断固一掃すべきです。以上