義務教育予算を教育目標項目別計上の徹底について(要望) | 日本世論の会 本部

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各位

本日、文科大臣、神奈川県知事、同議長、同教育委員長、横浜市長、同議長、
同教育委員長宛下記要望を発信しましたので、お知らせいたします

                 横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
                 横浜市南区大岡3-41-10 電話045-713-7222 045-713-7222

文部科学大臣 下村博文 殿
                    

  義務教育予算を教育目標項目別計上の徹底について(要望)

「大津いじめ」に引き続いて「桜宮高校」事件が発生した。前者は「同級生2人
書類送検」、後者は「橋下市長の体育部体罰禁止」で過ぎ去ろうとしている。
問題の本質である義務教育目的・目標に向かった教育行政が、教育の現場
に不在であったことについて、誰も語ることなく過ぎ去ろうとしている。

教育現場に教育の目的・目標が施行される行政の仕組が、文部科学省、教育
委員会、地方公共団体の首長、教育委員会委員長、同教育長、学校長、教師
という一連の教育行政組織の中に有機的に組込まれることによって、本件問題
の本質の解決になるのである。しかし現実は、教育関係者全部が、教育基本法
第1条に定める教育の目的に関心が無く、全員月給泥棒の類であるということ
である。

日本国憲法第26条2項は、義務教育は法の定めるところにより行われるとあり、
法の強制力をもって実施されなければならないとされている。教育の憲法とされ
る教育基本法第1条に教育の目的が定められ、第2条に教育の目標が5項目定
められている。学校教育法第21条には、義務教育の目標が10項目定められ、
幼稚園、小学校、中学校、高等学校にはそれぞれの教育目標が追加されており、
更にはそれぞれの学習指導要領には総則・教科別目標が詳細に定められてい
る。

しかるところ、地方公共団体の教育予算書は、学校建設等施設関係は別として、
義務教育目標達成のために要する予算であることが判然とせず、育内容が
国民が憲法に保障されたように行われているかどうか皆目分からない様式で
計上されている。要するに、法の定める教育が教育現場で行われているか
否か、誰にも分からない密室になっている。

その真空地帯に、日教組等が進出して、「一人一人を大切にする」から「個人
の権利尊重」という憲法第12条に反する全体主義(共産主義)概念を捏造
して、憲法第11条の「基本的人権尊重」の概念と混然とさせて、その真の意味
を変えて融解してしまっている。
「個人の権利尊重」の概念は、今や全国の教育関係者に受け入れられ、教育者
として法の強制力で教育することが悪事と洗脳され、教育の現場に関与せず、
生徒を尊重即ち放置することが出世や第二の人生にとって身分安泰であり、
これが容認許されるものと大きな誤解が支配している。大法曹団を擁する日教
組の前に萎縮してしまっているのである。

この誤解を根本から立て直すためには、法で定められた教育行政諸目標に
対応した予算表が、先ず学校現場や教育委員会でつくることからはじめなけ
ればならない。地方議会も、同じ視点で予算審議すべきである。
文科省は基本的人権尊重に基づいた「教育行政法の確立」を期し、そのため
の知恵を出して全国の教育界をリードすべきである。

かくして教育に自信を持った教師が続々と出現し、生徒たちに親・兄弟や親族、
共同体の人々を慈しみ、教師や共同体に尽くす公務員に対する尊敬の念が
生まれ、郷土・国・世界という共同体を愛する日本人に育成できるのである。
以上