教育再生のための核心的課題について(その2) | 日本世論の会 本部

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自由民主党
 政調会長            甘利 明   先生
 教育再生実行本部長       下村 博文 先生 
 教育委員会制度改革分科会座長 義家 弘介 先生

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222 045-713-7222
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         教育再生のための核心的課題について(その2)

先に掲題(その1)を送信させていただきましたが、ここに(その2)を追走いたします。

引き続き、教育再生のための核心的課題について(その1)(7)に引き続いて、(8)

から提言致します。ご検討賜りご採用いただければ幸甚であります

提言
1,日本国民育成のための基本認識の教育

(8)天皇陛下は、日本国民が古より培ってきた習俗宗教,多神教・神道の宗主にして、
   主権の存する日本国民国家の長であり、国民と一心同体(Symboland Unity)であ
られる尊いお方であることの教育を徹底して行うこと。
   (日本民族の習俗宗教である多神教の神道の宗主として、世界や日本の人々の
   安寧をお祈り続ける天皇の神事行為は、日本国民の固有の尊厳の最たるもので    ありまして、日本民族は「法律」より尊い「法」として天皇を崇めてきました。    憲法第11条は、世界に誇るべきこの「法」を日本国民の基本的人権として日    本国民に永久に保障し、公務員をしてその奉仕者と定めています。    国際外交界においても、天皇陛下は世界最古の権威者として、メリカ大統領、    イギリス女王、ローマ法王より上位者とする慣習(=法)があります。    しかるところ、憲法第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴    であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」とあります。    即ち、国民と一心同体でない象徴という天皇の地位が、国民の総意によって変    わりうるものとされておりまして、日本国民の総意によって「法」を否定でき    るとんでもない規定となっています。    憲法第1条の規定は日本国民の伝統的心情と異なり基本的人権を永久に保障    する規定に合致しません。これも察するところ、左翼の憲法起草委員によっ    てマッカーサー憲法原案の意図的誤訳・曲訳がなされて、天皇と国民の間を切   り離す装置が仕掛けられたものと考えられます。    「マッカーサー憲法原案第1条the emperor shall be the symbol of thestate     and the unity of the people, deriving his position from thesovereign     will of the people, and from no other source.(天皇は日本国の象徴で     あり、主権の存する国民と単一体(一心同体=Unity)であって、その地位     は主権の存する国民の意思に基づく」であります。    天皇が元首であるか、象徴であるかは、何れも長であるので大きな問題では    ありません。    天皇は国民と一心同体の国家の主権者であり、日本国民の家長であることに    よって憲法第4条(天皇の権能と国事行為の委任)、第6条(内閣総理大臣と     最高裁判所裁判官の任命権)、第7条(天皇の国事行為)に関する大権を有し、    奉仕者たる公務員に対し大権行使できるのであります。かくして、憲法第1    章における天皇の位置づけが、第3条(天皇の国事行為に対する内閣の助言・    承認と責任)により内閣の下にあるかの如き誤解が完全に払拭できるのであり    ます。    この意味において先に公表された自民党憲法改正案は、不十分であります。)2、憲法条文に則した義務教育行政体制を確立すること。  憲法は、義務教育に関し次の如く規定しています。  憲法第26条2項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女  に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」とあって、  義務教育は自由民主主義憲法の定める法律の強制の下に行うと規定しています。 したがって、自由民主主義憲法に則した義務教育法を制定し、戦前行われた、ある  いは、現在行われる恐れのある全体主義的教育(軍国主義教育、社会主義教育、共  産主義教育等)を、憲法の定めるところにより一切排除する教育を行うべきです。  このような義務教育法を遂行するに当たって、現行法規を検証し、取り除くべき大  きな障害を特定し、新設すべき法を想定してみました。 (1)文部科学省設置法第3条(任務)「文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の    推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、術、スポーツ    及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する    行政事務を適切に行うことを任務とする。」    平成11年小渕内閣、有馬文部大臣によって、文部省設置法が廃止され、代わ     って文部科学省設置法により、法の強制力を行使せずに適切に行うことが任    務とされました。所掌事務や権限においても、文科省の地方教育行政に対    する指導が取消され、責任を負うことができない状況に置かれました。    因みに、旧文部省設置法の(任務)は「文部省は、学校教育、会教育、学術    及び文化の振興及び普及を図ることを任務とし、これらの事項及び宗教に関す    る国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする」でありました。    即ち、文科省は「国の教育行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関」    でなくなったことにより、法の定める自由民主主義文部行政や義務教育行政責    任を負わない、全国的にチャランポラン教育行政が行われることでよしとされ    たのであります。このために文科省は、憲法第26条に反する行政機関として    国会により格付けされたのであります。        しかし、憲法第26条に反する議決は、 憲法第98条1項により「その効力を有し    ない」とされていますが、現状が「その効力を有する」として扱われている状況    では、文科省は憲法の効力の外の世界の鵺的行政機関となっている事実上    死体であります。    自民党は、文科省設置法のほころびに対し、抜本的見直しを行わずして教育再    生はありえないことを認め、文科省を憲法第26条並びに教育基本法の下に、        機能する法改正を早急に行うべきです。    なお、教育の地方分権は、義務教育以外の局面に限定すべきであります。 (2)文科省設置法の中に「義務教育庁」設置規定を新設すること。    納税の義務が「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と    あるように、義務教育も「国民は法の定めるところにより教育を受けさせる義    務を負う」とあり、同じように国民は、全国均質な自由民主主義教育が行われ    る義務を負う行政組織が構築され、全額国庫負担で行われるべきであります。    これにより、地教行法や教特法は廃止(教育委員会制度も廃止)され、各県に    設置される義務教育本部の長は、本省の義務教育庁の長官によって任命され、    市町村に設置される義務教育署の長は、各県の義務教育本部長によって任命さ    れ、法の定めるところによる教育行政の中央集権化が図られるべきであります。    教育の目的は自由民主主義国家の国民として育成を図ることにあり、このため    に、教師は研修を通じて自由民主主義を学ぶ仕組がつくられるべきであります。    義務教育関係職員は、全員国家公務員法に基づく職員として統制し、文部大臣    命令が末端の学校教師に届く一貫した教育行政法体系が構築されるべきです。 (3)違法まみれの職員団体と教職員団体の解散と新しい関係法規の制定   与党の幹事長が職員団体出身者であることは、政界の政治資金の最大の井戸が、   職員団体にあることを示しています。民主党マニフェストにある「企業団体献   金の廃止」が現実に実行できない理由であります。   職員団体が政治的に強大化した背景には、総務省公務員部と人事院が共謀して   政治的行為を可能とする法や規則を作り、各地の人事委員会にその事務手続き   を行わせて、職員や職員団体の違法行為を合法行為と化して地方公務員法、地   方自治法の罰則や刑法・破防法の適用を免れ、交渉当局の人事課あるいは教育   委員会、更には取締当局の警察が、その現実の下に無力感にさいなまれて事務   を遂行しなければならない立場に置かれてきたことがあります。   全体の職員団体が違法行為を遂行する能力を合法的に与えられている状態にあ   る中において、日教組に率いられた教職員団体活動が最も先鋭的であり、教育   を自由民主主義憲法の効力の下に再生を図るためには、教職員団体の解散は   必須条件であります。   政権を奪還した自民党は、総務省公務員部と内閣の所轄の下にある人事院を指   揮して、<職員団体が、地方公務員法第53条3項に基づく組合規約変更「職員   団体等に対する法人格付与法第1条(目的)に関する規約(目的)変更」(職員   団体が商社化した)に伴う組合大会決議を怠り、且同条9項に基づく人事委員   会への届出を怠り違法状態にある>ので、同条6項を適用し職員団体の登録を   取消す措置を遂行すべきであります。   同時に、商業登記法第14条(当事者申請主義)の手続を怠り新しい法人目的を   登記していない全ての職員団体は、第三者たる国民に対して「付与法」に基づ   く法人格を有することになっていないのであるから、法人税法課税免除要件違   反状態にあります。よって全ての職員団体に対し、「付与法」が施行された平成   18年に遡って課税すべきであります。   平行して、職員団体設立の新しい関係法規を制定して、改めて全職員団体を合   法の下に置くべきであります。 以上