教育再生のための核心的課題について(その1) | 日本世論の会 本部

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各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

自由民主党
 政調会長            甘利 明  先生
 教育再生実行本部長       下村 博文 先生 
 教育委員会制度改革分科会座長 義家 弘介 先生

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222 045-713-7222
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         教育再生のための核心的課題について(その1)

このたび自由民主党に「教育再生実行本部」が設置され、既に活動を開始された
と聞き及び、教育再生のための核心と思料する課題について、日本国憲法並び
に国際人権条約の視点から提言させていただきます。
よろしく御検討賜りご採用いただければ幸甚であります。

提言
1,日本国民育成のための基本認識の教育
(1)日本国はれっきとした独立国であることの教育。
   一国の政治理念は、憲法に反映されています。わが国の憲法に挿入された連合軍政用
   の条文は、サンフランシスコ平和条約の締結したこと及び国際連合加盟国になったこ
   とにより、諸外国から負う一切の歴史的義務を解決し、諸外国と完全に対等な立場に
   あることを教育すること。
   (次期自民党政権は、宮沢・河野官房長官談話、村山・菅総理談話は、憲法並びに
    国際条約に反するものとして、国会において無効の議決を行うこと。) 
 
(2)日本国憲法の定める自由民主主義政治体制を堅持する教育を徹底すること。
(次期自民党政権は、憲法前文規定に基づき、全体主義、社会主義、共産主義、儒教
朱子学階級主義、中華思想は、わが国の政治体制から 一切排除する国会決儀を行う
こと。このため違反者に対する刑法等を含む関連法規を整備すること。)

(3)国民が最も大切にしなければならないものは、<自らの家族と国家共同体の人々の培
   った習俗(習俗宗教、伝統文化、道徳、法律等)と固い絆(家族愛、愛国心)である
   こと>(=これが自由民主主義を支える核心的ものにして、憲法第11条並びに国際
   人権条約に規定する「基本的人権」と言われているもの)を教育すること。
   (教育すべき国民の基本的人権の具体的内容は、次の法文に記載されています。
    ○ 教育基本法、第1条(目的)、第2条(教育の目標)1項から5項まで
    ○ 学校教育法、第21条(義務教育の目標)1項から10項まで
    ○ 学習指導要領、教科別に目標が設定されています。)

(4)全ての教育予算は、上記目標を予算費目に整理した形で議会に提示することの徹底。
  (法で定められた教育目標と教育行政との乖離の防止)

(5)憲法第11条「国民の基本的人権」と、憲法第12条「国民の自由と権利」の意味の違
   いと、両者の秩序をキチンンとわきまえた教育をすること。
   この点の理解がなけば、国際理解不能であり、国際人を育成することができませんし、
   知らぬまま成人した日本人は、国際社会から狂人か、馬鹿だと思われます。  
   (基本的人権と自由と権利の意味の相違及び両者の法秩序については、国際人権条約
   (自由権規約と社会権規約がある)の前文、第2条及び第5条に、明解に書かれてい
    ます。外務省の翻訳文は、意図的と思われる誤解、曲解をもって書かれているので、
    そのまま読んでも意味不明です。)

(6)「個人の権利尊重」は、憲法第12条の規定に反する概念にして、自由民主主義政治
   に反する原理であるので、憲法第26条により法の定めるところにより行うとされる
   教育の現場から一切排除されること。
   (「個人の権利尊重教育」は、教育基本法に無い教育であるために、地教行法第2条
   (基本理念)により地方教育行政の対象とされておらず、教育委員会の教育行政の範
    疇に入っていません。このために、明確な法的根拠が無い状態で、県知事や市町村
    長の下にある人権行政を担当する事務局で作成した所謂「人権教育」という名の指
    導書等をでっち上げて、それぞれの首長の送り状をつけて義務教育学校長宛送付し、
    校長を強制した形で行われています。国会や地方議会に付議されておらず、法の定
    めるところでない憲法違反の義務教育が、首長主導で行われてきています。

    しかるところ、昨年度採択された中学校公民教科書の育鵬社を除くどの出版社も、
   「個人の権利尊重教育」を公民教育の中心にすえた形で検定を通過しています。
    人間の欲望の数だけ無数にある個人の権利について、
    自由民主主義の場合は、憲法第12条に規定する如く、個人が不断の努力でこれを
    保持する義務を有し、濫用を慎む義務を有し、常に公共の福祉のために使用しな 
    ければならない義務を有することについて、憲法は保障しています。個人間の権
    利の争いは、最終的には練達な裁判官の裁判により決定されるとされています。
    全体主義の場合は、行政権力者が無数にある国民の個人権利のうち、自らに都合
    の良い権力を抽出してこれを尊重することとし、これを反復することによって行
    政権力者が個人の権利を支配する全体主義革命を意図が隠されています。
    次期自民党政権は、「個人の権利尊重教育」は、美辞を使った全体主義革命運動で
    あるととらえて、憲法規定に沿って一切排除する政策を実行すること。)

(7)憲法第13条冒頭文「全ての国民は、個人として尊重される」は、憲法第12条の規定
   を入れると「全ての国民は、国民の自由と権利を除き、個人として尊重される」と、
   意味不明文であります。マッカーサー憲法の誤訳文であることを教育すること。
   (人の数だけあり、その欲望の数だけ無数にある国民個人の自由と権利は、国民の不
    断の努力でこれを保持することが、憲法第12条によって国民は保障されているの
    ですから、個人が憲法や国によって尊重されることはありえないのです。これが自
    由主義の真髄であり、「自由のもたらす恵沢を確保」された姿であるはずです。
    因みにマッカーサー憲法の中にある当該文は「第12条、 all japanese by virtue
    of their humanity shall be respected as individuals.」であって、尊重される
    対象は「人道を帯した日本人」であり、そして「個人(単数)」はなく「家族や
    共同体の人々(複数)」(individualsの国連用語)あります。誤訳は、憲法起草
    日本側委員の中に居た、左翼の横田喜三郎あたりの仕掛けと思われます。また、自
    由権規約第2条1項により、「この規約において認められた権利」即ち個人の権利
    ではなく基本的人権について、わが国は尊重することを国際公約しています。)

<以下(その2)へ続く>