朗報です。
事務局 木上
(以下産経新聞引用)
NHK受信料滞納、5年で時効 札幌地裁、「10年」認めず
受信料の滞納分をNHKが何年さかのぼって請求できるかが争点となった訴訟の控訴審判決で、札幌地裁は16日、5年とした一審苫小牧簡裁判決を支持、10年と主張したNHKの控訴を棄却した。NHKは上告した。
石橋俊一裁判長は受信料の支払われ方に注目。受信料債権の消滅時効を月々一定の額が支払われる家賃などと同じ5年と判断し、個人間の借金など一般的な債権と同じ10年としたNHKの主張を退けた。
判決によると、NHKは苫小牧市の男性に2005年6月以降の受信料約19万円の支払いを請求。苫小牧簡裁は7月、5年の時効を適用し約15万円の支払いを命じた。
NHKによると、同種訴訟は今回を含め全国で13件あり、現在6件が係争中。時効が5年か10年かの判断は分かれている。