職員団体に対する課税について 各位 湯澤甲雄 電話 045-713-7222本日、神奈川県知事及び議長に対し、 神奈川県・緊急財政対策について(要望)を提出し、その中で職員団体は法人税法で定められた非課税要件を満たした法人ではないのにかかわらず非課税扱いを受けている(税法違反)ので、一般民間会社同様の課税を行うよう求めました。与党幹事長が職員団体出身者であることは、政治資金の最大の井戸が公務員職員団体であることを意味しており、職員団体 は財界より大きな自由になる金を稼ぎだしていることを示しています。以下添付をご参照願います。以上