野田内閣退陣を求む | 日本世論の会 本部

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各位

下記を送信しましたのでご参考までにお知らせいたします。

湯澤甲雄 横浜支南区大岡3-41-10電話045-713-7222 045-713-7222



総理大臣 野田佳彦 殿

 <野田内閣は退陣しなければならない憲法上の義務を全うせよ>

憲法第72条(内閣総理大臣の職務)「内閣総理大臣は、内閣を代表して議
案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並び
に行政各部を指揮監督する」とあります。

野田内閣は国会である参議院において不信任決議されておりますので、
野田内閣総理大臣は憲法第72条に定められた三つの内閣総理大臣の職
務の内、「内閣を代表して議案を国会に提出不能であり、一般国務及び
外交関係について国会に報告不能」であり、辛うじて「行政各部を指揮監督
する」ことしかできません。

憲法第66条3項「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任
を負ふ」とありまして、国会から不信任決議されている野田内閣の全閣僚は、
行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負える立場にありません。
憲法第41条「国会は国権の最高機関である」とあって、国権の最高機関で
ある国会を凌駕して内閣が行政権を行使することは不能であります

国会から不信任決議を受けている野田内閣の閣僚は、閣僚の職権である
行政権行使も、国権の最高機関である国会に対し連帯して責任を負える
立場にありませんので、憲法第99条「--国務大臣、国会議員ーーは、
この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とする規定を遵守不能であります。

野田内閣がこれから先、明日にむけて内閣の座に居座る行為は、法の
内乱の罪又は、破壊活動防止法に抵触する暴徒となりますので眞に憂う
べく事態であります。
早急に退陣する道を選ぶことによって、憲法遵守義務を全うすべきでありま
す。以上

内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、国家公安委員会・警察庁、金融庁、
復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省への送信依頼を
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