<「人権委員会設置法案」は国際法秩序を破壊する無効法案> | 日本世論の会 本部

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各大臣閣下殿

掲題に関し、内閣府宛10月分国政モニター報告第1回分を提出しましたので、

ご参考までにお知らせいたします。

湯澤甲雄 横浜支南区大岡3-41-10 電話045-713-7222 045-713-7222



国政モニター(10月分)

(外交関係 国連安保理関係)

<「人権委員会設置法案」は国際法秩序を破壊する無効法案>

わが国が締結している国際法規は「家族とその共同体の人々」の伝統的慣習、宗教、
道徳、領土、財産、法律等並びに固い絆を基本的人権と称し「公的権利を有する人々
(Individuals)」として尊重の対象としている。
憲法第11条は、この「公的権利」を永久に保障すると規定している。

又国際法規は「個人の自由と権利」を「私的権利を有する人(Individual)」とし、常に
「公的権利を有する人々」を増進・擁護する義務を負うものと規定している。
憲法第12条は、この「私的権利」を公的に保障することを禁じ且常に公共の福祉即ち
「公的権利」を保障する福祉のために使用されなければならないと規定している

人権委員会設置法案の「人権」は、尊重されるべき対象が(Individuals)とあるものを
(Individual)と誤訳した憲法第13条の規定の延長線上にある。(注)
政府は国際法秩序破壊行為を止め同法案の成立を止めるべきである。以上


(注)400字制限があるために、説明を省略しているが、本稿の関係先を法務省ではなく
   外務省としているので分かってもらえると思います。
   マッカーサー憲法原案に (Individuals)とあるものを、日本国憲法に翻訳するときに
  (個人として) と意図的 に単数で翻訳し、これを英訳した憲法は(Individuals) として、
   マッカーサー司令部をごまかしてきているいるのです。
   わが国の義務教育が、憲法に則した「基本的人権を尊重する」由民主主義の教育
   ではなく、「個人の権利を尊重 する」 全体主義教育が行われる根源となっているもの
   です。