<容共「憲法村」に支配された日本国憲法解釈奪還の方策>(意見)(2) | 日本世論の会 本部

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衆院憲法調査会は、道義(法)を素通りし、法律である個人の権利(=私人の支配す
   る領域を力で押し広げ利益を得ること)尊重を述べて、「憲法村」に汚染された虚偽
   の憲法解釈を普及する側に立っており、この解釈が全国に伝播されています。
  先祖から継承してきた道徳、慣習、伝統等固有の尊厳や人間愛(法)を教育せず、特   定の思想家や集団が考え出した権利(法律)の方が優れているという虚偽の 憲法解釈   に立って創られた、中学校の公民教科書が全国で圧倒的多数使用されています。   「憲法村」では、マッカーサー憲法原文が複数である英文和訳を単数 (individual)   で翻訳しておいて、翻訳された憲法条文の和文英訳は、「All of the peopleshall be    respected as individuals」と元の複数に戻し、マッカーサー司令部と同時に国民   にこれが自由民主主義憲法と思い込ませています。   有力な国際法学者が憲法起草委員に居るのだから、マッカーサー憲法条文の中の   「individuals」は、基本的人権の人称であって、常に複数且その個人を表すこと、   「individual」は、個人の自由、 権利の人称であって、常に単数且その個人を表す    こと、教育勅語の道義が「virtue=高潔な美徳」と翻訳されていることを承知して   いた筈であり、憲法第13条前段の曲訳には犯罪者的悪意を感じざるを得ません。  (2)憲法 第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位   は、主権の存する日本国民の総意に基く。」   このマッカーサー憲法英語原文は次の通りであります。   「the emperor shall be the symbol of the state and the unity of thepeople,       deriving his position from the sovereign will of the people, andfrom no other    source.」   これを翻訳すると「天皇は、日本国の象徴であり日本国民と一体をなすものなり。   その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」であります。    「憲法村」 が翻訳し定めた憲法条文には、「象徴」という言葉が2箇所あって、「こ   の地位」即ち「象徴という地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」として、   国民の総意によっては象徴で無くなる、廃位することがあることを意味しています。   ところが、マッカーサー憲法における「象徴」という言葉は、1っ箇所だけです。   「憲法村」は、「the unity of the people=国 民と一体,国民の統合者、国民の筆頭   者」が、天皇と国民が不可分(indivisible)にあるものを曲訳して、可分のものと   して左翼革命の装置を仕掛けたのです。   このように曲訳した憲法の和文英訳は「The Emperor shall be the symbol ofthe    State and of the unity of the People, deriving his position from thewill    of the people with whom resides sovereign power.」と、マッカーサー憲法原   文と同じく、天皇と国民を不可分にして、マッカーサー司令部をごまかしたのです。   憲法第1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民と一体をなすものなり」だ   けの文章として、「その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」は不要につ   き削除されるべきと思います。   「憲法村」の犯罪者的悪意が、憲法 第1条でも感じられます。  (3)各「資料」には、「国民の基本的人権」の内容を述べたものが無いと思われます。    憲法103条文ある中で、至高の条文である第11条の中の核心で ある「基本的人権」   (法)は、国連憲章の中の語ですから、国連憲章が発効した昭和20年10月には    確定していたはずであり、我が国も知りうる立場にありましたが、昭 和54年自由    権規約、社会権規約を締結するまでの34年間、国民には知らされないできました。    その後今日まで34年間も、その内容が認知されないばかりか明らかに されてい    ません。察するところ、憲法村の人々や外務省によって、意図的に今も秘密扱い    されていると思います。辛うじて、自由権規約、社会権規約にその定義 があるので    すが、その翻訳文は意図的と思わしき誤訳、曲訳だらけで誰が読んでも意味不明    文になっています。                                                                                                                                                                当然に、正しく且分かりやすく翻訳された規約文が、基本的人権の定義と共に国    民に公表さ れるべきです。しかし「憲法村」の妨害のせいか、公表されていません。    憲法の至高条文のその核心にある「基本的人権」(法)の内容が定まらない状態に    あって、我が国が国家として成り立つはずが無いのであります。    今、日 本国民は、総務省や外務省が国民に国民として大切にしなければならない   (法)を示さないために世界共通の(法)を見失っており、単なるお人好しで相手    に馬鹿にされ、やがて隷属を強いられ る眞に哀れな状況に置かれています。    上記(1)(2)(3)の理由により以下私流のあるべき憲法解釈を述べてまいります。 (4)<憲法第11条「国民の基本的人権」の定義・内容について>    憲法が国民に永久に保障すると規定している至高の条文の中の核心に、「国民の基    本的人権」があります。しかし我が国の法文の中には、「国 民の基本的人権」に関    する定義が無いので、我が国が履行を国際公約した自由権規約、社会権規約の定    義をもって、定義として補うことであります。 両規約前文に次の如く定義してい ます。    「 recognition of the inherent dignity and of the equal andinalienable rights     of all members of the human family is the foundation of freedom,justice     and peace in the world, Recognizing that these rights derive fromthe     the inherent dignity of the human person, 」    また、両規約第5条(解釈適用上の注意)2項に次の規定があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              「Thereshall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental      human rights recognized or existing in any State Party to thepresent        Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom onthe      pretext that the present Covenant does not recognize such rightsor that      it recognizes them to a lesser extent.」    (4-1) recognitionとか recognized とあって、先ずは国連に加盟する連合国       は、国によってそれぞれ異なる「自国民の基本的人権という「法」を国が       認 めること」を大 前提としています。つまり「法」を成文法とする事が       求められています。       欧米やアラブ諸国のように「宗教」法典があって、それを日常生活で「法」       としている国と異なり、わが国は神道という多神教を軸として仏教、儒教、       景教等を習合させた道義をもって教育勅語を発布して、これを「法」とし       ました。教育勅語に書かれた道義は、我が国の宗教の戒律であって、国会       の議決をもってしても排除出来る性質ものではありません。        然るに、昭和23年6月衆 参両院は、教育勅語の指導原理性を否定する決        議を行いましたので、わが国は政治の面においては「百鬼、悪魔の住む無        法国家」の状態にあり、それは冒頭に述べた ように「法」を無視した民主        党政府の政策によく反映されています。我が国の格付けが、破産寸前のス        ペインより下、中国と同等の四等国にあるのも、「法」 の下に無い国家で        ある事に理由があります。        反面、大震災に遭遇して、政治と関係の無いところで多くの国民のとった        行動は、「父母に孝に兄弟に友に夫婦 相和し朋友相信じ恭倹己を持し博愛        衆に及ぼし」という、教育勅語の「法」に基づくものであり、世界の賞賛        を得て一等国の地位にあります。               「法」を改めて成文法にすることはかなり難しい作業と思われますが、「憲        法村」が「法」と「法律」とをごちゃ混ぜにして、自由民主主義の真 髄に        ある基本的人権という「法」の破壊を策してきているからには、創らなけ        ればなりません。先ずは、昭和23年6月の衆参両院の「教育勅語の指 導        原理性を否定する決議」が、「法律」をもって「法」の無効の決議を行っ        ていることに対し、復活を決議することです。「法律」をもって 「法」を        無効にすることは、本末転倒、この世に絶対に有得ないことだからです。        しからざれば、神道の宗家であり、主権者たる国民と一体に あって、古        より国民の安寧を祈る神事を行ってきている天皇陛下から、教育勅語の        発布を仰いだうえで、国会がこれを「拳拳服膺」すべく認知する ことによ        って、「法」である基本的人権を定める事であります。このことは、公務        員が天皇陛下からあり難く叙勲を受けていることと大差がないと 思いま       す。基本的人権の内容について認知が行われない状態で、如何なる憲法論        も、ありえないことを認識すべきです。    (4-2)前掲二つの 英文を併せて翻訳すると、基本的人権の定義は次の通りです。       「人間家族(注、父、母、児童からなる。男、女、個人等は家族の範疇に        入らない。)とその構成員である共同体のめいめいの人々(注、複数=        individuals)が、生活の営みで築いてきた習俗、習慣、礼儀、作法、        道徳、伝統文化、財産、領土、条約(但し、国連のConventionは除か        れる)、法律等の固有の尊厳並びに、これらの人々の分け隔ての無い固い        絆(愛情)で結ばれた義(ただ)しい心。」        この「Fundamental human rights」の定義は、基本的人権が慣習、道徳、        伝統、家族共同体愛等人間として大切にしなければならない「法」であ        るということです。即ち、「法」である教育勅語に相当するものでありま        す。本来であれば「基本的大義」と翻訳されるべきです。ところが、「憲        法村」は、当時なお有効である教育勅語という「法」を認めたくないの        で、「基本的人権」と曲訳して、これを「権利」という法律用語に翻訳し        て、後から出てくる「権利と自由」という「法律」とごっちゃ混ぜにし        て、正体不明にしたのです。        「基本的人権」の核心は、「 人間家族とその構成員である共 同体のめい         めいの人々の固有尊厳と愛情」です。この「人間家族とその構成員であ         る共同体のめいめいの人々」を、国連では「individuals」と称 します。        (なお、本稿は「基本的人権」のまま記述します。)    (4-3)基本的人権の語源は、上記の通り「世界の自由、正義、平和の基本」に        あります。マッカーサー憲法の条文を翻訳した憲法第97条(基本的        人権の本質)「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」とする規定        は、昭和54年我が国が両規約の締約国になったことにより決定的に        陳腐化しました。        そして第97条(基本的大義の本質)は、次の如く書き改めるべきです。       「この憲法が日本国民に認知する基本的大義は、日本国民の多年にわたる        人間の尊厳と安寧を希求する努力の成果であって、過去幾多の試練に耐        え、現在及び将来の国民に対し、侵すことの出来ない永久の法として服        膺する。」         両規約は世界平和の基本を、「国が基本的人権を永久に保障することにあ        る」としており、マッカーサー憲法を翻訳した憲法第9条(日本国民の        戦争の放棄等)を世界平和の条文とすることは既に陳腐化しました。        又、基本的人権の範疇にある昭和27年サンフランシスコ平和条約によ        り、わが国は連合国各国と対等となり、日本国が世界平和を目的とする        集団的安全保障取極を自発的に締結することができることが承認されま        した。このために憲法第9条は、各国対等から離脱し孤立して、他国に        安全保障を依存する一国平和主義を唱える世界に恥ずべき条文と化して        います。                確立された国際法規としての条約(国連のconvention関係の条約は除        かれる)は、わが国民が尊重されるべき基本的人権(法)であるから、        「憲法村」に振り回されて、条約に反する誤った記述がいまなお公立        学校の教科書にあるものを一掃しなければなりません。        文科省は誤りを正した差換え用の教材を作り生徒に配布すべきです。    (4-4)憲法第11条「基本的人権は国民の永久の権利として、国民に与えられ        る」と、保障しています。        この「永久の保障」という言葉について、両規約第2条は「こ の規約に        おいて認められている権利、即ち国民の基本的人権の完全な実現を期し        て必要な立法措置、行動を含む利用可能な手段を最大限に尽くして、尊        重し確保することを約束する」としています。        国民は憲法で保障された基本的人権に対する永久の保障を享受するため        に、憲法第15条2項により公務員を奉仕者とすると規定しています。        公務員が国民の基本的人権に対して永久の保障義務、使命があることに        ついて、両公務員法に明記されるべきであります。        このことが国家公務員法や地方公務員法に明記されていないために、公        務員は憲法第73条(内閣の事務)4項並びに憲法第92条(地方自治の        原則)の下にある意識しかありません。国民の基本的人権(法)に対し、        永久に即ち命がけで奉仕する心、即ち国家に対する忠誠心、愛国心が公        務員全般に欠けている理由はここにあります。        奉仕者である公務員が、被奉仕者である国民に成りすまして、憲法第三        章の国民の権利と義務を享受する職員団体からの要求が、民主党内閣で        閣議決定される憲法違反の事例が多発していることも、公務員法の規定        に誤りがあるからであります。         例1、公務員に労働の基本権があるという認識。         例2、教育公務員に教育権、良心・表現の自由があるという認識。         例3、公務員に個人の権利、女性の権利があるとする認識。    (4-5)基本的人権の尊重について、自由権規約第2条にどのような規定を設け        られているか翻訳文の概要を以下に記します。          1項「この規約の締約国は、 その領域内にあり、かつ、その管轄下に            ある家族やその共同体の人々に対し、--基本的人権を尊重し及            び確保することを約束する。」          2項「この規約の各締 約国は、基本的人権を実現するために必要な立             法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの             規約の規定に従って必要な行動をとるこ とを約束する。」 (5)「資料」8ページ、第4 憲法上の義務、1、憲法上の義務規定について   「資料」には、「憲法に義務を明記すべきである」とある一方、「義務や責任を数多    く課すべきでない」と、対立する両論を併記しています。これは両論とも、憲法    第三章「国民の権利及び義務」の内、どの条文が権利条文であり、どの条文が義    務条文であるかについて、理解していないために、真逆の両論が起きたり、根本    的な理解相違が起きていると思います。    憲法第10条(日本国民の要件)、11条(基本的人権の享有)、13条(共同体人々    の尊重等)は、国民の権利条文であり、憲法第12条、14条から40条にいたる    27条文は国民の義務条文です。(憲法第14条から40条にいたる27条文は、憲法    第12条の附属条文です。)    この27条文は、両規約第3部、計32条文に見合うものであって、憲法第12条    の「国民はこれを不断の努力により保持しなければならない義務を負うことが保    障」されています。従って国民はこれらの28の義務条文について、憲法に対し    て被保障権を有することになります。そしてこの被保障権は、国民に永久に保障    した基本的人権となるのであります。    従って、国民の権利と自由について、国が国民の不断の努力でこれを保持するこ    とを妨げる行為(個人の権利尊重行為が含まれる)を行った場合、国は国民が国か    ら保障された義務に対する侵犯行為として憲法第12条違反と同時に、国民の憲    法上の被保障権の侵犯行為として、憲法第11条違反に問われることになります。 (5-1)憲法第12条は次の如く読み替え るべきであります。    「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない国民の義務があり、     乱用してはならない国民の義務があり、常に公共の福祉のため にこれを利用する     責任を負う国民の義務がある」と読み替えるべき文章であります。 (5-2)「国民の自由と権利」に関する定義が、憲法では不十分であります ので、これを     補う意味において両規約の該当条文を抜粋して以下に示します。       「 the ideal of free human beings enjoying civil and politicalfreedom        and freedom from fear and want can only be achieved ifconditions are        created whereby everyone may enjoy his civil and politicalrights,        as well as his economic, social and cultural rights,」    「国民の自由と権利」は、個人が自由を享受するために国連が創設した条件であ     って、両規約第3部の計32条文がこれに該当します。     この32条文に見合う憲法条文は、憲法第12条及び第14条から40条にいたる     27条文が、「国民の自由と権利」に相当する「国民の不断の努力で保持する     義務条文」であります。    「国民の自由と権利」は、あくまでも国連によって創設された条件であり、同時     に、憲法によって創設された条件でありますので、義務条 文として保障されます     が、尊重されるものとはされていません。     東京書籍他多くの中学校公民教科書に、権利と自由あるいは個人の権利について、    「人が生まれながらにして持っている人間としての権利」「人間は個人として尊重     される」とか、「権力の支配者から勝ち取ったもの」と、完全に誤った記述があ     りますので、当該ページの差し替えが必要です。   (5-3)憲法第12条末尾に「(国民は憲法が国民に保障する自由及び権利を、)常に公共     の福祉のためにこれを利用する責任を負う」とあります。     公共の福祉とは、「公共機関が人々に施す心地よい施策」の意味からすれば、公     共機関が人々の基本的人権を尊重する施策も、これに該当します。即ち国民の自     由、権利は、常に国民の基本的人権尊重のためにも使われるべきとなります。     公共の福祉条文は個人の自由及び権利の濫用を防止する意味で必要です。     しかし、個人の自由を認めず、個人の権利の国による尊重とか、一人一人を大切     にするという美名の下に、個人の権利の剥奪を前提として成立する全体主義、共     産主義を目指す「憲法村」の人々にとっては、個人の権利を一人歩きさせること     が絶対条件でありますので、公共の福祉によってこれが制約を受けることは、何     が何でも排除しなければならないのです。     中学校公民教科書東京書籍53ページにおいても、<人権と「公共の福祉」>「人     権は、法律によって犯されない権利であり、人権を不当に制限している法律は     憲法違反で無効です」と、人権が公共の福祉に優先する虚偽の記述があります。     自由と権利は法の秩序に従うべきものであるという基礎的理解を教育せず、逆に     中学生に憲法に対する不信をあおって、革命精神を養っています。     教科書検定責任を有する文科省は、当該ページ差換え用の教材を用意して、各学     校に配布すべきです。 (5-4)両規約第5条(解釈適用上の注意)1項    「Nothing inthe present Covenant may be interpreted as implying forany     State,group or person any right to engage in any activity orperform     anyact aimed at the destruction of any of the rights and freedoms     recognized herein or at their limitation to a greater extent thanis      provided for in the present Covenant.」     「この規約の如何なる規定も、基本的人権若しくは自由を破壊し、若しくは凌駕      することを意味するものと解することは出来ない」とあり、「国民の自由と権      利」は「基本的人権」の範囲内で有効である法秩序を述べています。 (5-5)両規約前文規定後段、「基本的人権」と「自由と権利」の法秩序について    「 Realizingthat the individual, having duties to other individualsand to     thecommunity to which he belongs, is under a responsibility tostrive     for the promotion and observance of the rights recognized in thepresent      Covenant,」    「自由と権利を有する個人(individual)は、基本的人権を有する家族やその共     同体の人々(individuals)に対し及びその属する社会に対して義務を負うこ     と、並びにこの基本的人権の増進及び擁護のために常に努力する責任を有す     ることを認識する」と、あります。換言すれば、自由と権利を有する個人は、     基本的人権抜きの一人歩きは許されないと規定しています。     例えば、良心の自由や表現の自由等が、基本的人権より先立つことは許されな     いことが規定されています。 (5-6)人間の数や欲望の数だけ無数にある個人の権利について、自由にさせて、これ     を不断の努力で保持させることが、自由民主主義の原点であります。     個人と個人との権利の争いが、不断の努力で決着付かない場合は、裁判所制度     によることとされています。     一方、無数にある個人の権利について、個人の権利の尊重という美名の下に、     それを国が差配して一方の権利を尊重することは、国家による国民管理であり、     全体主義、共産主義の原点であります。     ましてや、裁判所の判決も無く、被差別を自称する集団の人々(例、同和者、     アイヌ人、朝鮮人等)の人権を尊重する「人権委員会設置法案」は、自由民主     主義憲法に反する法案であり、閣議決定、国会議決が行われたとしても、それ     は憲法第98条1 項により効力を有しない法律、国務行為となります。以上