<神奈川から日本の政治を変える施策について>(提議)(2) | 日本世論の会 本部

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(2)普遍の原理に対する複合した妨害行為
  第一に、国が認知すべき基本的人権が何であるか分からずじまいにしておくこと。
      憲法制定後六十有余年にわたり総務省や外務省の連綿とした隠蔽工作がある
      と思われる。
  第二に、国民の自由及び権利を、国が尊重すべき基本的人権と詭弁を弄して自由民主主
      義政治制度の法秩序を転覆して、全体主義政治制度への誘導を行っていること。
      総務省、外務省、法務省の陰謀があると思われる。
  第三に、外務省、法務省を中心とした各本省人権担当者の一団と、左翼同和勢力(ジュ
      ネーブに常駐者がいる模様)が結託し、国連人権委員会(ジュネーブ)に工作
      して、我が国を全体主義政治に誘導する勧告を行わせている節がある。
      同委員会に対する締約国の報告義務は、<「この条約において認められる権利」
      即ち「基本的人権」の実施のためにとった措置>とあるものを、報告義務のな
      い「自由と権利」に拡大してこれが一人歩きする勧告をわざわざ受けている。
第四に、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」は、準拠する該当条文が憲法
     に無い法律であり、憲法第96条(憲法改正の手続)を怠って成立している
     ので、憲法第98条1項により効力を有しない法律である。
     法務省は、同和関係者については法制度上の差別は一切存在しないと公表し
    ておりながら差別があることを前提としたこの法律は、法務省が公教育に被
     差別者を介在させる教育の中立性侵害の政治的意思がある事を示している。
      憲法には、「国民が人権侵害者であると国が認識した条文」も「被差別者の人
     権を国が尊重するとした条文」も無く、「国民は国民の自由と権利を国民の
     不断の努力で保持する条文」があるのみである。
第五に、文科省は、<「児童の権利に関する条約」について>(平成6年5月、文部 
     事務次官通知)における憲法や国際人権条約の基本的人権並びに自由と権利
     が「一人一人を大切にする」のではなく、「家族や共同体の人々の固有の尊
     厳や絆を大切にする」ことを規定している事実を認め、同通知を撤回すべき
     である。そして正しい教育の有り方を改めて通知すべきである。
     同通知は、憲法第98条1項の「効力を有しない行為」に該当する。
第六に、文科省は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が上記第四の如く
     効力のない法律であり、且法務省の政治的都合による教育の中立性侵害行為
     と認め、公立学校の教科から当該人権教育を排除する憲法上の義務がある。
第七に、外務省、法務省等本省各省に人権課が設けられて、これが国民の自由と権利
     即ち個人の権利尊重という全体主義政治を推進する母体となっている。
     この母体の下に、全国地方公共団体と各教育委員会に人権課、人権担当が設
     けられて、中央、地方一体化して全体主義政治への移行に拍車がかけられて
     いる。
      行政組織の人権課を全廃して、人権保障事務を本来主管すべき裁判所に集中
      させ、総務省を中心とした基本的人権課に衣替えさせて、国民の基本的人権
      尊重を図る自由民主主義行政推進の司令塔となすべきである。

3、神奈川県における自由民主主義行政体制の確立に向けて
  神奈川から日本の政治を変えるためには、先ず神奈川から変わらなければなりません。
  神奈川の政治を鳥瞰したとき、自由民主主義政治勢力の最も強大で、長期的安定勢力
の有り場所を探せば、神奈川県議会ではないでしょうか?
  然りとすれば、普遍の原理に基づく自由民主主義政治・行政体制の基盤となる「機構」
  を神奈川県議会中心に立ち上げて、地方自治法第96条(議決案件)12項、13 項、14
  項、15項に基づく条例の制定で対処すべきと考えます。制定された条例は、地方自治
  法第二款(普通公共団体の長の権限)により、県知事はこれを全県に徹底した行政を行
  うことであります。即ち、自由民主主義の「法」即ち「国民の基本的人権尊重」を厳守
  して「条例」(法律)を制定する神奈川県議会と、その「条例」を行政する神奈川県知
  事とのコラボレーションであります。
  自由民主主義政治は、「人の自律を促す厳しい節度」が織り込まれている法治政治であ
  って、これが「人にやさしい政治と甘言を吐くリベラル」に切り崩されて、国家存亡の
  瀬戸際に立たされている現状の反省に立つならば、切り崩されることのない機構・組織
  を構築する必要があります。そのためには、県知事と県会議長の共管の下に、県全体の
  自治体(各教育委員会を含む)が共用する強力な「コンプライアンス対応室」をつくり、
  これを自由民主主義破壊勢力に対抗する知的拠点とすることであります。
  神奈川県議会として自由民主主義を死守する決意がある限り、各自治体のリベラル憲法
  違反行政も減り、神奈川は確実に変わります。やがてこれが「神奈川モデル」となって、
  全国の自治体に普及し、終には国運の隆盛を導くことになることでしょう。
 
「コンプライアンス対応室」の概要を以下述べさせていただきます。

(1)「対応室」は、自由民主主義政治を普遍の原理として推進し、これに反する法令並び 
   に行政を排除する事務を行うことを目的とする。
 (2)「対応室」は、県知事が主管し、政策局政策調整部に属する。
 (3)「対応室」は、県知事、県会議長、各自治体議会議長あるいは各教育委員会委員長の
   判断により委嘱された法律事務を「顧問弁護士」に回付し、意見書を徴した上で整
   理し、「対応室」意見を付して、委嘱者に送付する。
 (4)「対応室」は、「対応室」自身において本省事務等に違法性が認められる場合は、自
   ら「顧問弁護士」意見を書面で求めた後、関係知事部局と協議の上、積極的に県知
   事並びに県議会議長に対し善処を求めるものとする。「対応室」における違法行為の
   摘発は、原則として摘発者の功績として扱われるべきものとする。
(5) 委嘱者は、自ら法律判断を下し、行政責任を負う。
 (6)「顧問弁護士」候補は、県会総務委員会において、自由民主主義政治体制を擁護す
  る者、あるいは自由民主主義政治に反する活動を行った実績の無い者を選び、県会
  議決を経た後、県会議長はこれを県知事に推薦する。
 (7) 県知事は、県会議長の推薦を受けた候補者との間に、顧問弁護士契約を締結する。
 (8) 顧問弁護士の数は、3人以上とし、上限は定めない。契約期間は2年以内とする。
 (9) 委嘱者は、最低3人の顧問弁護士の意見を書面で徴した上で比較検討を行い、「対
   応室」の補足意見を参考にしつつ、判断する。
(10) 訴訟で法廷に立つ当事者は委嘱者であるが、原則として「対応室」あるいは顧問
   弁護士が代理するものとする。
(11) 県政に重大な影響を及ぼすものである場合には、県知事、県会議長あるいは県教
   委委員長は委嘱者を支援すべく行動する。以上