<「国連憲章」の中で「教育勅語」は生きている> | 日本世論の会 本部

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当会神奈川県支部 湯澤甲雄さんが意見書を出されました。転記致します。


産経教育班 御中                      

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
                      横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222        


<「国連憲章」の中で「教育勅語」は生きている>

先ずは、添付<内閣総理大臣宛「法務(人権)行政の正常化に向けて閣僚に対
する指導の陳情」>をご参照ください。
産経新聞2月11日と18日「消えた偉人物語」において、貝塚茂樹武蔵野大学教授
によって、近代日本の礎であった「教育勅語」が、過去のものとして記述されています。
我が国国内を見る限りにおいては、残念ながら急速に過去のものとなりつつあること
を認めざるを得ません。

しかし、目を世界に転じれば、教育勅語の精神は世界の正義、自由、平和の基本
概念として設けられた「基本的大義」(「Rights」(大義)を「権」とした翻訳は誤り)とし
て「国連憲章」と、それと一体を成す「国際人権条約」の中で生きていることを知る
べきであります。「基本的大義」の定義の詳細については、参照陳情をご覧ください。
「基本的大義」は、我が国では多くの中学校公民教科書が記述しているように、
「個人の権利」と混同され、西欧の人権思想から発展したものと決め付けられて、
「生まれつき備わったもの」や「天賦のもの」と、誤った認識に置き換えられて授業
が行われています。
しかし国連憲章は「基本的大義」を、「父、母、児童からなる家族とその共同体の
人々が、培ってきた習俗、習慣等の尊厳と愛情(絆)」として憲章の核心に据えいます。
これは教育勅語が「天皇と国民が心を一つにして祖先が築いた道徳・道義」を立国
の精神に据えていることと共通しています。

また国連憲章では、父、母、児童からなる家族とその共同体の人々の個人の権利
については、国連が創設した条件(if conditions are created whereby--)であるとし、
また個人の権利を有する人は常に基本的大義を有する人々の基本的大義を増進・
擁護しなければならないとする法秩序を定めています。これは教育勅語が「一旦
緩急あれば義勇公に奉じ以って天壌無窮の皇運を扶翼すべし」と同義語と理解
できます。
教育勅語の道徳律の表現について国連憲章の基本的大義は、法律の表現に改
めたものと感じ取れますので、「国連憲章」の中で「教育勅語」は生きているのです。
「基本的大義」は、西欧の人権思想を源とするのではなく、教育勅語を源として創ら
れているのです。

英訳されて海外で紹介された教育勅語について、貝塚教授はイギリスの機関紙が
絶賛したと述べられています。戦後多くの教育使節団がアメリカに派遣されましたが、
教育勅語の英訳文が公立学校の校長室に掲げられていたと帰国報告にあるように、
教育の手本としてかなり普及していたようです。
男の権利、女の権利、児童の権利、個人の権利、被差別者の権利等人間関係を
ずたずたに断ち切って家族や共同体を破壊し、片方の権利を国がこれを尊重する
という西欧の人権思想や我が国の左翼の全体主義思想とは、教育勅語も国連憲
章も全く縁もゆかりも無いのです。
このような意味において、文部科学省検定済みの中学校公民教科書の全面的見直
しが必要です。

そもそも「基本的大義」は、我が国では昭和21年制定された憲法規定にある国連
用語でありますが、それの定義は昭和54年に国際人権条約締結するまでの33年間
にわたり当局は明らかにせず、しかも条約の翻訳が誤訳、曲訳だらけで意味不明
にしたままに放置されてきました。
要するに、外務省、法務省、総務省に根を張る左翼勢力によって、「基本的大義」
隠しが憲法制定後60年以上経過した今日においても行われています。外務省の
「核持ち込み隠し」どころではない大掛かりな犯罪組織が本省各省にはびこって
いる証左です。
この問題の解明に着手されて、5月3日憲法記念日までには調査結果と憲法改正
の方向性について、公表されることを期待する次第です。以上