<教育法理を理解していない産経教育班> | 日本世論の会 本部

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当会の神奈川支部 湯澤甲雄さんが意見書を出されました。
転送致します

産経教育班 御中

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄                     
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

先ずは、下記「神奈川県議会議長宛陳情書」をご参照ください。これはこれから
県議会で審議されるものです。

2月17日オピニオン「教育関連条例」は、大阪の現象にとらわれすぎているので、全国
的な教育委員会の機能不全問題の本質から説き起こすべきであると思います。
その本質とは、教特法第18条に仕掛けられた法文であって、教育委員会の教育公務員
も学校の教育公務員と同じく、国家公務員法(政治的行為)の下に置くことがどのように
したら出来るかが考えられるべきであると思います。
憲法第26条に規定する国民の教育に関する被保障権即ち法益であり福利あるいは民
意を反映させるべく地教行法によって定められている教育委員会の権能が、教特法
第18条によって教育委員会教育公務員の教職員に対する命令権行使不能のために
不全であります。この不全を払いのける当面の策としての条例を制定することが
肝心なことと思料します。この憲法違反の不全は無論国会の議決で解決されるべき
ものなのですが。

教育委員会の教育行政の混乱の本質は、左翼勢力がいろんな局面で仕掛けた法理闘
争に、自民党が敗北した姿そのものが映されているのであるから、仕掛けられた法を
不全とする法の摘発と、それが憲法違反であるならばそれを乗り越える法理が紙上で
論じられるべきであります。以上




                                      平成24年1月13日


神奈川県議会議長 持田 文男 殿
                     

    <教育公務員特例法第18条の改正に関し国に対する意見書提出並びに
     暫定措置としての神奈川県条例制定の陳情>

陳情の趣旨
(1)第一の陳情
   教育公務員特例法(以下「特例法」という)第18条は、教育公務員に対する憲法以
   下教育行政諸法令の適用について、地方公務員法の下にある教育委員会の教育公務員
   と国家公務員法の下にある公立学校の教育公務員とに切り離す条文であり、両者間に
   齟齬が生じ、特例法第1条(この法律の趣旨)並びに憲法第99条(憲法尊重擁護義
   務)を疎かにしています。よって県議会は、次の如く改定する意見書を国に対し提出
して下さいますよう陳情いたします。
   改定の趣旨は、教育委員会の教育公務員を含む全体の教育公務員を、国家公務員法の
   下に置く事によって、同一の国家公務員法の政治的行為の制限の適用を受けることに
  して、一貫させ齟齬を無くすことにあります。
   改定法文、第18条1項「教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、
              地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の
              例による。」
2項「削除」(3年以下の懲役又は百万円以下の罰金を科す)
 (2)第二の陳情
県教育委員会は、上記国の法改定が完了するまでの間、齟齬が生じて法が浸透し
  ない教育行政法の下に行政が行える法令の下にありません。又憲法が主権者たる
  国民に法の定めるところにより教育を行うと保障した法益を無視することは許さ
  れません。そこで県教育委員会は、特例法第18条を次の如く読み替えた条例を暫
  定措置として制定して、教育行政を行うことを陳情いたします。
  神奈川県条例<特例法第18条について国による改正が行われるまでの間、同条文
         は次の如く読み替えるものとする。
           第1項「教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、  
               地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の
               例による。」
      第2項「処罰は所定の懲戒条例第54号を適用する」>      
2、陳情の理由
  特例法第18条の規定により、政治的行為(法令の施行に反対する行為を含む)につい
  て、教育委員会の教育公務員が国家公務員法の適用が除外されたことにより、地方公務
  員法の下にある教育長(任命権者)はじめとする専門的職員は、教育教育行政法遵守の
  命令、通達を、国家公務員法の下にある公立学校の教育公務員に対し発することが出来
  ない事態となっています。このために、公立学校の教育公務員は、法令等及び上司の職
  務上の命令に従う義務や職務に専念する義務に反する政治的行為を行っても、校長以外
  これを制限し命令を発する教育行政当局がありません。そのため神教組役員等は、校長
  権限を無力化させる主任制度反対闘争を20数年間展開して学校の法秩序を乱しました。
  その後学校管理運営規則の手直しにより主幹制度導入を図りましたが根本的解決に至
  っていません。県下の主権者たる国民は、憲法第26条に規定する教育は法の定めの下
  により行われるという保障を享受出来無い状況に依然置かれています。教育行政諸法を
  教職員の末端に行き届かせるため、陳情の趣旨に述べた改定が必要であります。以上
参考資料
     <教育公務員特例法第18条の改正に関し国に対する意見書提出並びに
      暫定措置としての神奈川県条例制定の陳情>関係

資料1、(添付資料参照)高指第62号、特第64号平成23年12月1日、
    神奈川県教育委員会教育長より各県立学校長宛、
    「入学式及び卒業式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の徹底について(通知)」
○コメント
    特例法第18条の条文があるために、県教委が教育行政諸法の施行について、教
    職員に通達(命令)を発することが出来ない典型的事例。地教行法で教育委員会
    を創設するも特例法で活動に制限を加え、教委無用論の根源となっています。
    神奈川県教育委員会高校教育指導課によれば、「書信は、教育長が各校長に対して
    教育長の該当法律に対する考え方を知らせたもの」にて、「該当法律が日教組と係
    争中である」から「通知」としたとのことです。要するに日教組と係争中である
    から、法律が法律として有効ではないので「通知」としたと、法に従い職務を行
    うべき公務員らしからぬ説明がありました。
    校長命令に従わない場合のみ、罰則を適用出来る状態にありますが、組合は常日
    頃、県教委から梯子をはずされている立場の弱い校長に命令を出させないよう、
    強烈な圧力をかけており、板ばさみの校長は命令を出せる状況に無いのが実態で
    す。学校現場の職員は、常に遵法と違法の板ばさみ状態即ち良心と悪魔と戦い、
    悪魔に従う悩みを抱えており、県教職員に精神的疲労病が多い理由と思われます。
    全国で有数の学校生徒不祥事の多い県である理由も、法の支えを失い精神的疲労
    で情熱を失った教師によって、生徒が教育を受けているからであると思います。
資料2、(添付資料参照)都教委通達、教指企第569号平成15年10月23日
   「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」
    ○コメント
    特例法第18条の条文により、都教委の職務命令としての通達となっています。
    これに基づき、校長は職員に命令を発し、多くの成果を一応挙げることがました。
    国旗、国歌を除く、その他の多くの教育行政諸法については、依然として都教委
    は、個別に職務命令を発しなければ、教職員は法令遵守義務があるけれど遵守し
    なくとも罰則を受けることが無い状態にあります。都教委は依然として教育行政
    に指導性を発揮できません。教育は、法の定めるところにより行われると憲法26
    条で保障された主権者たる国民の法益は、無視されている状態にありますので、
    職務命令違反の処罰ではなく、法令違反として処罰の対象にすべきであります。
    最高裁第1小法廷が16日に出した最高裁判事の補足意見の中に、「不起立は消極
    的不作為にすぎず、法益の侵害は殆ど無い」とあります。不起立は、不作為では
    なく明らかに意図的命令違反です。この判事は、主権者たる国民の教育行政法と
    いう憲法により保障されている大きな法益が本件不起立によって損なわれている
    事実に一顧だにしません。その上公務中にも「精神の自由」という憲法第12条
    に属する私人間の権利が特に尊重されなければならないと、的外れな意見を述べ
    ています。公務員は、憲法第11条により国民の基本的人権(この中には、教育
    行政諸法が入っている)を永久に保障するその奉仕者として、その職務を永久に
    全うする義務があります。この判事は憲法を理解しないで判決しています。    
資料3、(添付資料参照)大阪府条例、第83号 平成23年6月13日
   「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」
    府教委職務命令
    東京都と形式が違うが結局職務命令方式であるため「国旗、国歌」に限定されて
    おり、特例法第18条による教育行政諸法の徹底に欠けた状態にあります。以上