日本国憲法を誤解・曲解した教科書記載の修正を求める陳情 | 日本世論の会 本部

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文部科学大臣 高木 義明 殿
外務大臣   松本 剛明 殿
防衛大臣   北沢 俊美 殿

写」東京都教育委員会委員長  木村 孟  殿
写」神奈川県教育委員会委員長 平出 彦仁 殿
写」横浜市教育委員会委員長  今田 忠彦 殿
                   
                   横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
   横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
          yuzamo5123@jcom.home.ne.jp


     <日本国憲法を誤解・曲解した教科書記載の修正を求める陳情>


1、修正の対象

3月末、来年から使用される中学校教科書の検定結果が発表されましたが、「公
民」教科書の大部分は、自衛隊はあいかわらず「憲法の平和主義に反する存在」
であるとか、「平和と安全を守るためであっても、武器を持たないというのが日
本国憲法の立場ではなかったのかという意見もあります」としてしか書かれてい
ないのであります。
これは、大いなる憲法理解の誤りであり、且国際理解にも反する偏見であります 
ので、かかる記載をしている教科書全部の修正を求める陳情をいたします。

以下をご覧ください。


 平成23年4月21日
文部科学大臣 高木 義明 殿
外務大臣   松本 剛明 殿
防衛大臣   北沢 俊美 殿
写」東京都教育委員会委員長  木村 孟  殿
写」神奈川県教育委員会委員長 平出 彦仁 殿
写」横浜市教育委員会委員長  今田 忠彦 殿
                   
                   横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
  横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
          yuzamo5123@jcom.home.ne.jp

     <日本国憲法を誤解・曲解した教科書記載の修正を求める陳情>

1、修正の対象
3月末、来年から使用される中学校教科書の検定結果が発表されましたが、「公
民」教科書の大部分は、自衛隊はあいかわらず「憲法の平和主義に反する存在」
であるとか、「平和と安全を守るためであっても、武器を持たないというのが日
本国憲法の立場ではなかったのかという意見もあります」としてしか書かれてい
ないのであります。
これは、大いなる憲法理解の誤りであり、且国際理解にも反する偏見であります 
ので、かかる記載をしている教科書全部の修正を求める陳情をいたします。
2、修正の方法、理由
 (1)憲法の平和主義は、第11条に規定されています。第9条ではありません。
     11条「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久
     の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」ことが、平和主義なの
     であります。
     20世紀における二度にわたる世界戦争の反省として世界の国々が作り上げ
     た世界の政治の枠組みは、各国民が持つ基本的人権について、先ず当該国
     の政府がそれを尊重し、大国、小国を問わず他の国がそれを自分の国のそ
     れと同等なものとして尊重する国際連合(昭和21年11月)を設立しました。
     その国際連合規約の下につくられたCovenants(神との契約)と称される
     社会権規約、自由権規約と称する所謂人権条約の中に基本的人権が次の如
     く定義されています。
     「the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of
      all members of the human family is the foundation of freedom,
      justice and peace in the world,」
      <人間家族(父、母、児童からなる。男、女、個人は家族の構成要因で
       はない)と共同体の人々の固有の尊厳と同等で固い絆で結ばれた大義
       は、世界における自由と正義と平和の基本である>
     即ち憲法の平和主義とは、人間家族と共同体の人々の固有の尊厳と同等  
     で固い絆で結ばれた大義を国が永久に守り抜くことであります。
     この人権条約において、わが国も遵守を国際公約していますので、わが国
     だけが平和の根本は、戦争放棄であると定義を変えることはできません。
(2)国民が憲法によって永久に保障された基本的人権は、奉仕者である公務員
   によって平和を含めて法律の定めるところにより具体的に永久に保障され
   ます。
   公務員とは、総理大臣以下の各種の公務員でありまして、自衛隊員もその
     一員であります。このための巨大な国家機構が作られ、財政的措置が行わ
     れて必要な武器がととのえられ、国連の集団的安全保障組織に依存しなが 
     ら、最終的には侵害者を殲滅することによって国民の自由、正義、平和を 
     含む基本的人権が守られます。
  (3)第9条は、国民の決意表明文でありまして、憲法が国民に保障するもので
     はありません。したがって、戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認につ
     いて、国民に奉仕者する公務員は存在しないので、公務員に何の義務も発
     生していません。侵略者のやりたいようにやってくださいということであ
     って、日本人の基本的人権の毀損を許すものでありますので、この第9条 
     は憲法の至高条文である憲法11条並びに国連憲章にも違反します。
     第9条は占領軍時代の遺物であって、人間の生理で言えば人間進化の過程
     で残された虫垂か、尾骨のようなものと考えるべきであって、第9条を平
     和のシンボル的扱いをすることは全くの時代錯誤であります。
(4)教科書の中には、自衛隊が日本の防衛に果たしている役割を何も触れない
   ものもあり、憲法の至高条文である11条を誤解、曲解していると思われる
   ので、必ず正しく教科書に記載されるべきであります。
(5)「武器を持たないというのが日本国憲法の立場ではなかったか」の意見が
      あります。これは、第9条の国民の立場を言ったものであって、第11条
      では公務員は武器を持とうが持つまいが、永久に即ち命がけで国民の基
      本的人権を守る義務があるので、武器の保有は国会の議決で決められる
      ことであります。したがって、この「武器を持たないのが日本国憲法の
      立場」とする意見は誤りであります。また、国連憲章の集団的安全保障
      は、武器を持つことを当然の義務としております。以上