不動産屋と保険代理店オヤジの徒然日記 -7ページ目

不動産屋と保険代理店オヤジの徒然日記

有限会社ナイス・プランは札幌で、不動産業全般(売買、賃貸、管理、投資物件等)、と外資系生命保険(アフラック)の代理店と併せて、AFPによるファイナンシャル相談(相続、資産運用等)を,日々承っています。

いよいよ本格的に裁判に移行することになりました。

当然ながら、私が代理人になれる訳も無いので弁護士に

依頼する事にしました。

 

 

宅建協会でお世話になっている札幌総合法律事務所の

田代弁護士と根岸弁護士に、まずは相談をしました。

両弁護士曰く、この竿地を旗地所有者が取得しようが

第三者へ譲渡しようが、誰にも不利益が掛からないとのこと。

多少の費用は掛かるが、ここは思いきって頼むことになりました。

 

 

作戦としては

①格安で買取りたい。

②取得時効を主張してタダで手に入れる。

③上記が駄目なら調停で話し合う。

いずれにしても、最悪でも格安で手に入れる作戦です。

 

 

 

 

何だかんだと一年以上掛かりましたが

最終的には調停で和解になり

タダで手に入れる事が出来ましたが

費用としては100万円強かかりました。

それでも何とか解決したのでヤレヤレでした。

 

 

 

問題の土地は下記の図です。

素人が見ても中々難しい土地である事が解かると思います。

 

 

いよいよ、最後の手段です。

 

ちなみに、旗地相続人は最初に相談した不動産屋からも

その手段の話は出ていました。

その手段とは「裁判」です。

 

最初に相談した不動産屋は

決するかの見込みが無い裁判はやっても意味が無い・・

と、尻込みされたそうです。

 

 

しかしながら、事ここに至っては裁判しか手が無く

裁判をしないなら売却を諦めて

今後一生旗地を寝かせておくか

もしくは隣地者に購入いただくかですが

隣地者には既に当っていて

購入するならよっぽど安くないと・・・・・

との反応でした。

 

相続人も、いざ売るとなると、やはりそれなりの値段で・・・

となるため、直ぐには折り合いが付きません。

 

 

 

ここで、元々の原因について調べたところ

ここら一帯は、元々○○工業の社有地でグラウンドだったようで

○○工業が造成して分譲したらしい。

当該地の北側にも同じような旗竿地があったので

もしかすると、そこも同じ状況なのでは・・・・・

だとすると、一緒に訴訟を起こせば費用が安く済むかも・・・

と思って竿地の登記を取ったら、やはり所有は○○工業でした。

札幌市に聞いたところ「指定道路になっていない」との回答だったので

早速、旗地所有者を調べたところ、2者居て、いずれも道外の住所。

直ぐに手紙を出して事情を説明し、一緒に訴訟を起こしませんか?

と声掛けました。

直ぐに回答は無かったのですが

 

 

その後、改めて市役所に行って調査したところ

なんと、位置指定道路になっていました。

最初に聞いた職員が知識不足だったようで

間違いなく「位置指定道路」となっており

図面も貰ってきました。

というのも、ここの竿地は幅員が4m有ったので

認定を受けれたのでしょう。

 

 

これはまた「こっ恥ずかしい」事では有りますが

改めて手紙を出し、間違いを訂正して、お詫びしました。

汗汗汗汗ですわ・・・・・・

 

 

 

 

つづく

 

 

さて、昭和49年に解散していた会社所有の竿地を

どうにかしないと、旗地部分が売れません。

それもそうですよね、他人の土地を通らなければ

道路に出れない土地なんて買う人居ますう?

 

 

ただ、民法には囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)という

権利が規定されていて

袋地の所有者は道路へ出るのに

他人の土地を最短距離で通ることが出来る

とされてはいますが・・・・・・・・・

 

 

まあ、あまり一般的ではない権利に期待して

わざわざ何千万もする買い物をする人は居ないので

それをたてに売り出す訳にもいきません。

 

 

法務局で相談すると

この場合、解散した法人の所有者たる株主を探し出し

株主総会を開催して会社を復活させ

新たに役員を選出して

その役員を相手に竿地部分を売ってもらうか

一緒に売るか・・・・・

のいずれかになります。

とのこと

 

 

じゃあ、とのことで、株主名簿を探そうとしましたが

既に法務局にも公証人役場にも保管期間が過ぎているため

廃棄されていて残っていません。

 

 

日本の法人の場合、一般的には

株主と役員が同一のケースが多く

役員の名前なら閉鎖登記簿に記載があり

代表者の住所も記載があるのですが

その住所地には既に誰も居ません。

 

 

お一人だけ、当時の役員の相続人とお会いできましたが

その方に詳細を尋ねましたが、何も解からないとのことで

いよいよ困りました。

 

 

 

ここは已む無く最後の手段です。

 

 

 

 

つづく

 

 

 

 

宅建仲間の社長から電話が来ました。

 

実は、うちの社員が「捨て看」で捕まってさ・・

 

※捨て看って、私が捕まった屋外広告物条例違反の

 電信柱などに貼り付けるオープンハウスの矢印看板の事です。

 

 

大湊さんは5万円だったんだろ

なんで、うちは10万円も来るのさあ・・・・ムキー

同じ初犯なのにおかしいじゃんムキー

 

って

 

聞けば

社員が電柱に取り付けている所を見つけた

某年配の男性が

社員の車を通せんぼするように

自分の車を停めて

その場から110番通報されたらしい

 

 

すぐさま警察が来てあえ無く御用となった訳でした。

 

 

以前にも書いたので改めて書くと

この罪は「行為者責任」と「管理者責任」を問われ

それぞれ5万から10万の罰金とのこと

 

 

 

私の場合は幸いにして両方で5万円で済みましたが

この社長の場合はキッチリ両方の罪で10万円の

判決だったようです。

 

 

 

私の場合はミニパトに直接御用になったのですが

この社長は通報者により御用になりました。

 

 

私が思うに・・・・

お上も、通報者からのタレ込みの場合

杓子定規に裁かざるを得ないのではないかと・・・

 

 

 

 

 

 

 

宅建業者の皆様・・・・

くれぐれも

地域住民のタレ込みには

ご注意を・・・・・・

 

 

 

 

 

私、今年で59歳

サラリーマンなら

来年で定年です。

 

 

ラーメン大好きオヤジですが

この歳になって

そろそろコッテリ系も抑えないと

コレステロールも心配だし

お腹の出っ張りもかっこ悪し・・・・で

 

 

 

ここ最近、塩ラーメンを探し続けています。

ふらっと入ったラーメン屋で「秘伝の塩味」

なんてポップにひかれて頼むのですが

塩ラーメンって、どこも

塩が起ってるっていうか(変な意味じゃないです)

 

歳のせいか、塩味がキツイのです。

 

そんなある日にぶらっと入った新店舗

 

札幌新道の札幌北IC(至千歳)の裏側

新道の副道に面した南向きに

「麺屋貴一」ってあります。

 

券売機で食券を買うのですが

見ると「煮干系」と「とんこつ系」が

 

煮干系に塩が無く

塩はとんこつ系のみとのこと

 

 

 

えっ~~、塩でとんこつって・・・・・・

已む無く頼みました。

 

 

出てきて、れんげでスープを一口すすると

 

 

 

 

えっ!

 

 

 

もう一口

 

 

 

おおおお・・・・

 

 

 

 

 

確かに、とんこつ系らしく、コッテリなのですが

塩がまろやかで、起ってないのです・・・・・

 

 

見事に調和しているのです・・・・・・

 

 

 

以前に、苫小牧の国道沿いで入った店で

こってりの塩を食べたことがあって

旨かったのですが

それ以上の、旨さでした。

 

 

 

 

 

最近、かなり行ってます。

 

 

 

ただ私、スープまで飲み干すため

毎回、店を出てから汗だくになるんです

それが悩みなのですが・・・・・・

 

 

すいません、実は

私がブログに書くことは店主に了解をとってません(汗)。

なので、私が書いたことはくれぐれも店主には

内緒でおねがいします・・・・・・