さて、昭和49年に解散していた会社所有の竿地を
どうにかしないと、旗地部分が売れません。
それもそうですよね、他人の土地を通らなければ
道路に出れない土地なんて買う人居ますう?
ただ、民法には囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)という
権利が規定されていて
袋地の所有者は道路へ出るのに
他人の土地を最短距離で通ることが出来る
とされてはいますが・・・・・・・・・
まあ、あまり一般的ではない権利に期待して
わざわざ何千万もする買い物をする人は居ないので
それをたてに売り出す訳にもいきません。
法務局で相談すると
この場合、解散した法人の所有者たる株主を探し出し
株主総会を開催して会社を復活させ
新たに役員を選出して
その役員を相手に竿地部分を売ってもらうか
一緒に売るか・・・・・
のいずれかになります。
とのこと
じゃあ、とのことで、株主名簿を探そうとしましたが
既に法務局にも公証人役場にも保管期間が過ぎているため
廃棄されていて残っていません。
日本の法人の場合、一般的には
株主と役員が同一のケースが多く
役員の名前なら閉鎖登記簿に記載があり
代表者の住所も記載があるのですが
その住所地には既に誰も居ません。
お一人だけ、当時の役員の相続人とお会いできましたが
その方に詳細を尋ねましたが、何も解からないとのことで
いよいよ困りました。
ここは已む無く最後の手段です。
つづく