出向の場合は、会社間で契約書を交わしましょう! | 社会保険労務士法人Nice-One 所長のブログ

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自分の会社の社員を出向させたいのですが・・・」

 

会社にはいろいろな事情があります。時には自社の社員を、他の会社で働いてもらう必要が出てくることも。

今回は、そんな相談事例です。

 

 

 この記事では、「出向契約書」の例を紹介します。

 

出向元の会社と、出向先の会社の間で、「出向契約書」を交わし、トラブルがないようにしておきましょう。

今回紹介するのはその書面の例になります。

なお、重要なことは第4条に登場している「出向料(費用)」について。

出向先が出向元に支払うわけですが、派遣ではないので、賃金相当分でなければなりません。

このあたりの妥当な金額は、税理士の先生にも相談して決められるとよいと思います。

 

 

 

 

出向契約書(会社間の契約書)の例

 

 

株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社△△(以下「乙」という)は、甲から乙へ出向させる者(以下「出向者」という)の労働条件および当該出向者にかかる費用の負担等の取り扱いについて、次のとおり契約する。

 

第1条(出向者と出向期間)

1.出向者は次の者とし、次の期間出向させる。

出向社員名

出向期間

×× ××

 年 月 日から

 年 月 日まで

2.前項の規定にかかわらず、出向期間は、甲または乙の業務の都合により、甲と乙との協議の上で延長または短縮することができる。

 

第2条(労働時間と休日等)

1.出向者の労働時間、休憩時間、休日、休暇等については、乙の就業規則の定めるところによる。ただし、年次有給休暇に関しては、甲の規定を適用する。

2.乙は、業務上必要な場合は、出向者に対して時間外労働および休日労働を命じることができる。

 

第3条(給与と賞与等)

1.給与(時間外勤務手当と休日出勤手当も含む)に関しては、甲の規定を適用し、甲が出向者に直接支給する。

2.賞与等の臨時に支払われる給与に関しても、前項のとおりとする。

3.退職金に関しては甲において勤続年数を通算する。

 

第4条(費用の負担)

1.乙は、出向者にかかる費用に関して、次に掲げる金額を負担する。

①出向者の給与                            月額     円

および時間外勤務手当・休日出勤手当の金額

②出向者の通勤費                        実費

③出向者の出張に要する旅費       実費

④出向者の業務にかかる費用       実費

2.乙は前項の費用を次のように支払う。

①出向者の給与                            毎月  日に甲の指定する銀行口座に支払う

②出向者の通勤費                        毎月  日に甲の指定する銀行口座に支払う

③出向者の出張に要する旅費       本人に直接支払う

④出向者の業務にかかる費用       本人に直接支払う

ただし、  日が休日のときは、金融機関の休日の場合はその直前の金融機関営業日に支払う。

 

第5条(社会保険・労働保険の取り扱い)

1.出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険は、甲において継続して加入し、これにかかる保険料のうち、事業主負担分に関しては、甲が負担する。

2.出向者の労働者災害補償保険は、乙において加入し、これにかかる保険料は乙が負担する。

 

第6条(福利厚生)

出向者の福利厚生は、甲の規定を適用する。

 

第7条(通知・連絡調整)

1.甲および乙は、出向者の所属、役職、給与等に変更があった時は、相互に通知を行うものとする。

2.乙は甲に対し毎月20日までに次の事項について連絡を行う。

①出向者の業務内容

②出向者の労働時間、休日及び休暇

③出向者の勤務状況

 

第8条(疑義の処理等)

本契約の解釈について疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上解決するものとする。

 

以上のとおり本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上各1通を保有する。

 

  年  月  日

甲   株式会社○○      印

乙       株式会社△△      印