復帰する前の「試し出勤」のすすめ | 社会保険労務士法人Nice-One 所長のブログ

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     「試し出勤」とは?

     

文字通り、試しに出勤してみる期間を設けるというものです。本人は復職できると言ってきているが、会社として不安。業務をさせる以前に、会社に来られるのか?という状態に感じるので、何かいい方法はないか、という際に有用なものです。

  1. 確認したいこと

・毎日決まった時間に出社することができるか
・職場の雰囲気に慣れることはできているか
・規則正しく生活を送ることができそうか

  1. 試し出勤の事例

顧問先様より、

「メンタル不調で3ヶ月の休職をしていた社員に、定期的な状況報告を依頼したところ、メールで医師の診断書を提出(就労可能と考えるとだけ記載あり)してきたうえで、「来週から復職したい」と希望があった。ただ、診断書から何もわからないし、確認のためにした電話での印象からも、出社自体できそうに思えないのだが、何かいい考えはないか。」

と連絡があり、簡単に以下のような計画を作成して、本人に試し出勤を提案してみるようにお話したところ、本人も了承したので、申請書を出してもらったうえで、試し出勤を実施しました。

※試し出勤も参考にして復職判断するため、復職の場合は試し勤務週の翌々週にしてもらうように話し、了承してもらいました。



  • 配慮したこと

・本人への配慮のため、短時間からスタートした
※ただし、始業時間は当初から通常通り。これは、毎日きちんと遅刻しないで出勤できるかというチェックも兼ねているため
・変化のタイミングとなることを意図して、水曜日に休みを入れた
・徐々に時間を増やしていき、最後は従前の所定労働時間に

  • 試し出勤の条件設定

どのくらいの期間行うのか、時間設定をどうするかなどは、個別の事情等・会社の考え次第で変わります。

  • 試し出勤中の過ごし方

業務に関わる指示は行わず、業務をさせないようにしましょう。

(万が一しようとしたら、止めてください。申し訳ないという気持ちから、何か役に立とうとする人がそれなりにいます。)

具体的には、身の回りの整理や業務にかかわる勉強や業界新聞を読んでもらうなどしてもらえばいいでしょう。


試し出勤をする際は、事例のケースでも出してもらいましたが、本人から以下のような書面を出してもらうことをお勧めいたします。
説明文書を兼ねることができ、出勤はするが労働時間として扱わないので給与なしという取り扱い、会社が命じたのに復職させない・賃金を支払わない等々…というトラブルの種を摘んでおくためでもあります。