2008/11/29版 医療タイムス
■日本医師会は11月26日の定例会見で、「2008年4月の診療報酬改定の影響に
ついて」の検証結果を発表し、病院勤務医対策のためをうたった報酬改定は
「一部の大学病院に財源が集中したにすぎない」と批判した。検証は、日医が
8月に公表したレセプト調査、TKC全国会が実施した医業経営動向(介護保
険収入を含む)と厚生労働省が毎月発表している医療費動向の3つのデータで
比較。「病院勤務医対策のための診療所からの財源移転効果は一部の大病院に
集中したにすぎない」とし、その上で「医療崩壊を食い止めるためには、大病
院に偏重しない財源配分が必要」と訴えた。
■受け入れ拒否で妊婦が死亡した事件を受け設置された厚生労働省の「周産期
医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」が11月20、25の両日開かれ、座
長が示した今後の対策についての骨子案などを基に議論を行った。懇談会の中
で、舛添要一厚労相は「医療提供者の負担が増すような提案はやめてほしい」
との注文を出した。また、懇談会がまとめる予定の提言については「人的・資
金的問題であれば政治的取り組みで解決する」とした上で、「診療報酬体系で
しか片付けられない問題もある。診療報酬を中医協でしか変えられないのは疑
問」とかねてから問題視していた中医協のあり方についても言及した。
■10月で休止した千葉県銚子市の市立総合病院問題で、再開後の経営形態や病
院の役割を方向付ける「市病院事業あり方検討委員会」(委員長・伊藤恒敏東
北大大学院教授)は11月25日、経営形態を「公設民営が妥当」とする報告書を
まとめ、岡野俊昭市長に手渡した。報告は、再開後の病院規模を「急性期病院
として2次救急にも対応できる必要最小限の診療科(内科、外科、整形外科、
小児科)を持ち、病床数は100~150程度(休止前は393床)が目安」とした。ま
た、病院機能の方針として、地域連携を図りながら、旭中央病院(3次救急)
の後方支援機能を考慮していく必要があるとした。
■地域医療の再生を求める医師・医学生の請願署名を推進する「医療崩壊阻止
!医師・医学生署名をすすめる会」(代表呼びかけ人=本田宏・済生会栗橋病
院副院長で医療制度研究会副理事長など5人)は12月23日、呼びかけ人全国交
流集会を京都市の三井ガーデンホテル京都四条で開催する。詳細は今のところ
未定だが、5人の代表呼びかけ人が揃う。また7月下旬から活動を開始した署
名は11月10日現在、医師9130、医学生1221の計1万351筆と、1万筆を超えた。
呼びかけ人は26日現在、全国の病院長を中心に585人に達した。
■医療の質・安全学会主催の第2回「新しい医療のかたち」賞の入賞者が決ま
り、11月25日に東京ビッグサイトで行われた医療安全推進週間公開シンポジウ
ム「患者・市民の医療参加とパートナーシップ」イベントの中で表彰式が行わ
れた。この賞は患者本位の医療を目指し、患者・市民の医療参画を支える地域
社会の活動と医療機関の取り組みを、医療ジャーナリストで構成した選考委員
会が選んだもので、次の3部門4つの活動が選ばれた。49件の応募があった。
■「省エネのポイントは全員参加型で取り組み、そのためにはまず組織化する
こと。管理者の意気込みで全スタッフの意識付けが重要」─と省エネコンサル
タントで信州省エネパトロール隊顧問の竹村雅志氏が医療タイムス社、中部電
力共催の「第2回病院・福祉施設の隠れた浪費にメス!セミナー」で特別講演
した。同セミナーは11月21日、長野県松本市内で開催し、約70人が参加した。
特別講演した竹村氏は、省エネを取り組むポイントとして▽全員参加型で取り
組み、そのためにまず組織化する。管理者の意気込みでスタッフを意識付ける
▽基礎設備の運転管理改善▽新築・リニューアルがチャンス▽補助金制度や省
エネコンサルタントの活用─などを挙げた。
■訪問看護師の1人開業を目指す任意団体「開業看護師会」は名称を「開業看
護師を育てる会」に変更した。会の目的は「開業したい看護師を支援、日本中
に星降るほどのステーションを作る」。事業計画として▽看護師ネットワーク
構築事業▽独立開業相談支援事業▽最新の医療、看護業務等についての総合的
相談支援、開業時の実務支援、業務受託等、各種支援事業▽各種情報周知広報
活動―を掲げている。
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病院の閉鎖について
また、病院閉鎖のニュースがありましたね。
今回は・・「市立松原病院」です。
市立松原病院は、実は、10年ほど前になりますが、
わたしが担当していた病院のひとつでした。
その頃から、経営面ではこちらから見ても大丈夫だろうか?と
不安を感じてました。なにぶん建物老朽具合が尋常ではなかった。
当時は、各診療科の先生方のコスト意識が高く、
医療材料に関しては、なるべく品質が平準以上で、安価なものを
選定されていたのを記憶してますね。なのに・・
ここ数年は、医師不足に悩まされていたようですが、
やはり、医師確保の人件費も相当な費用になります。
確保できなければ、充実した医療体制も望めず、
できたはずの検査や手術もできない。
最新の医療機器などの導入も望めないため、社会的に陳腐化した
医療が促進されてしまうという非常に困った悪循環がスパイラル化する。
また、困ったことに、官公立病院は、なんでも高く購入している傾向が強く、
早くから改善の必要性がありました。
ですが、製品価格の入札システムからしても、よくない方式を採用して
いることが多く、窓口の担当者が、公務員であるためか?コロコロ入れ替わる為、
専門知識が安定せず、またモチベーション低下や人による能力誤差など
価格下落しない要素が盛り込まれています。
そして、「最大の落とし穴」が・・
お互いに高く出すことや価格の見せ合いによる調整で、
双方の利益維持を理由とする業者間談合であると確信しています。
また、コンサルタント会社との年間契約による院内SPD及びシステム構築の
第3機関へのアウトソーシングは、ここ数年で飛躍的に伸びを見せましたが、
収益の確保の見込みが低い官公庁病院は、あまりどこも提案も挙手もしません。
ここだけの話ですが、官公立の病院で黒字経営をしている病院をわたしは現在まで
見たことがありません。
ほとんどが年間2億~6億円程度の赤字です。
すべての中身を刷新しないともはや無理ではないでしょうか?
どちらにしても、市立松原病院は少し思い出もある病院でもあり、せつないですね~
一日でも早い体制の見直しを考えて欲しかったです。
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強制執行認諾文言付公正証書
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ある民事業務で、公正証書化する必要性が発生し、
後日紛争の観点から、執行認諾文言付公正証書を作成した経緯から・・
どういったものなのか?
その役割を以下に簡潔にまとめておきたいと思います。
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<公正証書により強制執行するとき>
■執行証書とは
どんな公正証書でも強制執行できるというものではありません。公正証書
によって強制執行するためには次の要件を備えておく必要があります。
 ①金銭の一定の額の支払いを目的とする債権について
  作成された公正証書であること
 ②その公正証書に、債務者が直ちに強制執行に服する旨の
  陳述(執行認諾文言)が記載されていること
執行認諾文言とは、「支払いを怠った場合は強制執行されてもかまいません」
という取り決めのこと。
債務者の財産に対して強制執行することができるのは、「債務名義」という文書
があるからです。金銭の給付を目的とする債務に関する公正証書で、債務者の
執行認諾文言の記載されているものは、執行証書といわれ、債務名義の一つに
あたります。
■強制執行の申立てに必要なもの
強制執行の申立てには、その根拠となる債務名義(執行認諾文言付きの公正証書)
を提出しなければなりません。
執行機関(裁判所・執行官)に債務名義を提出したとしても、それだけでは強制執行
をしてくれません。
債務名義に「執行文」を付与してもらうとともに、債務名義を執行の開始と同時にまた
はあらかじめ債務者に「送達」しておかなければなりません。
強制執行の申立てには
①債務名義 
②執行文の付与
③送達
という3つの要件が必要になります。
・執行文の付与
執行文というのは、債務名義に記載された債権者と債務者の間に債権が現実に
存在し、執行力を有することを公に証明する文言です。
執行証書は執行文の付与が必要とされていますので、強制執行するときには、
あらかじめ執行分の付与を受けておかなければなりません。
執行文は債権者の申立てによって、付与されるものです。
執行証書の場合、執行文を付与する機関は執行証書の原本を保管する公証人と
されています。執行文の付与は、その債務名義の末尾に、強制執行できる旨を付与
する方法によって行われます。
・債務名義等の送達
強制執行を行うためには、債務名義を、強制執行開始と同時に、またはあらかじめ
債務者に送達しておかなければなりません。
執行証書の送達申立ては公証人に対して行います。
公証人が債権者からの送達申立てを受けて、郵便局に付託して送達を行います。
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結論としては、強制執行を可能とするため、債務者側への心理的な大きなプレッシャー
となります。その役割は実に大きいわけです。
当事務所は、民事訴訟法だけでなく、民事執行法・民事保全法にも精通しております。
お気軽にご相談下さい。
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