「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -43ページ目

「ネクスト原則8条項」

以前に、「地域密着Blog」マチコムに掲載していた内容になりますが、

もう少し、詳細を記載した内容を当事務所の明朗会計基準・標準運営規約として

ホームページに追加しましたので、ご確認下さい。


支払に基づく条項になります。事前ご確認いただくことで金銭トラブル防止と

しておりますので、予めご了承下さい。


無料出張に関する定義も、このBlogでご紹介しました。

そちらのほうも近日中にホームページに盛り込んでいきたいと思います。


  † ネクスト原則8条項
http://next-central.com/nextrule.aspx




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無料出張エリアの定義

当事務所では、無料出張を行っています。

実費交通費は、距離にもよるんですが、いただいておりません。


少し遠方のお客様などとお話しますと、事務所まで自分のほうから行かないと

いけないと思い込まれている方も少なくありません。


近隣の方はその反対で、直接来て欲しいので近い行政書士さんに

お願いしたいとのご意見が多数です。


分かるような気がします。でも、ご心配なく・・

正式にご依頼をいただいた場合の後も、実費交通費は、

基本的エリアでは、いただいておりません。


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車での移動距離が約1時間以上かかるエリア。つまり・・

「60Km/時間以上の走行距離」のお客様に関しては、実費交通費を頂戴しております。


ですので、県内であっても地道をくねくねいくようなエリアになりますと、

60kmを超えてしまいますので、その場合は・・


アメーバガソリン価格120円/Lで据え置きまして1Lで10km走行すると判断します。


60kmの距離ですと120円×(60km÷10Km)=720円ということになります。

100kmの距離ですと120円×(100km÷10km)=1,200円ということになります。


正式依頼なく2回目以降出張いたしますと、

半日出張扱いとなり、+5,000円が加算。一日ですと+10,000円となります。

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少し分かりづらい制度かもしれませんが、これからもよりよいサービス向上に向け

徹底していく所存でございます。


お気軽にご相談下さいませ。。




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公益法人認定法及び整備法が施行されました。

 本日(平成20年12月1日(月))、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)が全面施行され、新たな公益法人制度が始まりました。
 これまでの公益法人(社団法人又は財団法人)は、本日をもって、法律上特例民法法人(特例社団法人又は特例財団法人)となります。新制度への移行には、本日より5年間(平成20年12月1日~平成25年11月30日)の移行期間が設けられており、この間に新制度への移行手続を行なう必要があります。手続を行なわずに5年間が経過した場合、解散したとみなされることになりますので、ご留意願います。

アメーバ詳しくは・・こちらまで


今回の改正による「新公益法人制度の認可申請代理」を、行政書士が行うことができます。

一般法人のお客様も、特例民法法人(旧公益法人)のお客様もまずはお近くの行政書士に、一度ご相談下さい。




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