公益法人認定法及び整備法が施行されました。
本日(平成20年12月1日(月))、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)が全面施行され、新たな公益法人制度が始まりました。
これまでの公益法人(社団法人又は財団法人)は、本日をもって、法律上特例民法法人(特例社団法人又は特例財団法人)となります。新制度への移行には、本日より5年間(平成20年12月1日~平成25年11月30日)の移行期間が設けられており、この間に新制度への移行手続を行なう必要があります。手続を行なわずに5年間が経過した場合、解散したとみなされることになりますので、ご留意願います。
今回の改正による「新公益法人制度の認可申請代理」を、行政書士が行うことができます。
一般法人のお客様も、特例民法法人(旧公益法人)のお客様もまずはお近くの行政書士に、一度ご相談下さい。
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