トイレ修理で「390円から」のネット広告をみて依頼したら55万円の請求を受けた | 鍵屋情報ナビ

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鍵や水道・害虫やパソコンのトラブルはいつも突然です!突然のトラブルにもかかわらず、解決は至急を要するものばかりです。そんな冷静さを失う状態を悪質業者は狙っています。一人でも多くの人がぼったくり被害に合わないようにするため、拡散希望でブログを立ち上げました。

私の祖母も実際に生活系のトラブルでぼったくり被害に会いました。高齢者の無知を狙った悪質な手口で、帰省した際に話を聞き、びっくりしましたが後の祭りでした!知っていれば防ぐことが出来た被害です!常日頃から仕組みだけでも把握しておけば、いざという時に違和感を感じたはずです。一人でも多くの人が同様な被害に合わないようにするため、拡散希望でブログを立ち上げました。

 

負けるな!情報弱者、備えろ知識武装

鍵や水道・害虫駆除やパソコンのトラブルはいつも突然です!そして突然のトラブルにもかかわらず、解決には至急を要するものばかりで、どんな人でも冷静さを失いがちとなります。そんな冷静さを失う状態を無常にも悪質業者は狙っています。

ぼったくり被害は手口や仕組みを知っていれば格段に遭遇率は減少します。たとえ突然の事で冷静さを失っていたとしても、なにか違和感を覚えるはずです。

 

 

国民生活センターでも警戒令!

 

国民生活センターの注目情報に注意喚起が出ています。ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回り修理業者の情報です。

 

 2021年10月7日:公表

夜に自宅マンションのトイレが詰まった。インターネット広告に「料金390円から」と記載された事業者に修理をお願いしたいと電話した。作業員から連絡があり「勝手に自分で直そうとすると逆に詰まるのでしないように」と言われた。男性2人の作業員が到着し、高圧ポンプで10分程作業した。解消されないので「便器を外して排水管を確認する。3万円かかる」と言われ了承した。「長年の汚れが蓄積して詰まった。こんなにひどいのは初めてだ。通貫作業が必要で20万円前後かかる」と言われた。他の部屋の住民に迷惑をかけてはいけないと思い、了承した。さらに「詰まり再発防止のため、薬剤と特殊な機械による清掃で15万円かかる」と言われ応じた。全ての作業は30分程度で完了し、詰まりも解消したが最終的に約55万円の契約書を渡された。「現金で支払えば50万円に値引く」と言われ、少しでも安くなればという思いからATMで現金を引き出しその場で支払った。よく考えてみるとあまりに高額で納得できない。

 

暮らしのレスキューサービストラブル

 

暮らしのレスキュー相談件数

 

同じような被害に合わないために。拡散にご協力をお願いします!

 

 

 

 

 

 怪しいと気づくべき特徴!

・ウェブ検索で一番上に出てきた

・料金 390円から

※出張サービスではありえない低料金

・現金支払の極端な割引率

 

 

 参考にして欲しい記事

 

 

 悪徳業者と気づいたら

悪質な業者と分かったら、きっぱりと断りましょう!なんでこんなに高いんだ!電話で聞いていた話とは全然違う!と怒鳴っても解決しません。警察や消費者センター・国民センターの名前を出すのもいいですが、やはりその場できっぱりと断りましょう。ボッタクリ業者は通報するというと、とんでもない割引をすると聞きますが、実はその金額でも既にボッタクリ価格なのでご注意下さい!わざと激高にしておき、割り引いたふりをして騙すのが常套手段です。割引してくれたからまぁ良いかではなく、そんな割引になることが益々怪しいと思ってください。

 

 

 ぼったくり業者は本当に悪質

たとえば鍵屋を探す時に、今回のようなトラブルを警戒して、「ボッタクリ業者 鍵」といった感じでインターネット検索されるかも知れませんが、正直あまり意味がありません。「ぼったくり業者」は壮大な広告費を持っており、「ぼったくり業者がボッタクリ業者に気をつけよう」と平気で記事を作っています。何が本当で何が嘘なのかが分からない世界です。「鍵 消費者センター」や「鍵 国民生活センター」などで検索されたほうが、事例付きで有益な情報にたどりつけると思います。例えば以下のような記事を見つけた場合は、少しでも被害を抑えるために拡散をお願いします。

 

消費者庁が注意喚起しています!

消費者庁は、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起を行いました。2022/02/25付け https://www.caa.go.jp/notice/entry/027673/

 

消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。