大麻の使用は犯罪 | 今日も花曇り

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・・・ではないんですね。

国選刑事事件をやり始めて1年半、恥ずかしながら初めて知りました。
うーん大恥かいたガーン

覚せい剤事件は相当数担当したことがあるのですが、大麻取締法違反の事件はなぜか1件もやったことがありませんでした。

覚せい剤ではもちろん使用も罪ですが、意外にも、大麻は(一般人の)使用を罰する規定はありません。

その理由ですが、なかなか簡単ではないようです。小森榮弁護士が書かれた記事が大変参考になりました。小森弁護士は、薬物問題について先日記事で書いたまさに「専門」をお持ちの先生で、すごいなあと尊敬してしまいます。

http://33765910.at.webry.info/200810/article_4.html

ほかには、大麻は覚せい剤とは違い、尿等から検出される特異的な成分から薬物使用を立証することが困難だから、という説明が多いようです。

最近、「弁護士なのに・・・」というやや冷たい目でみられる場面が続き、めげ気味汗