近年は住宅に対する消費者保護法案が制定されたために、購入後の住宅トラブルも泣き寝入りすることなく補償してもらうことができるようになりました。
それでも住宅相談や紛争処理への支援を行っている公的機関である「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」には年間を通じて多くの相談が寄せられており、その件数は住宅不具合相談が前年比56%増、リフォームに関する相談が32%増と、住宅購入に関するトラブルは未だに改善されていないのが現状のようです。
この法律は瑕疵担保責任と呼ばれ、住宅に欠陥が認められた場合、新築ならば10年の修補や損害の賠償責任、契約の解除を売主などに求めることが可能です。
しかし注意しなければならないのは中古物件やリフォームの契約時です。
中古の場合、不動産会社が売主なら2年間の瑕疵担保責任が不動産会社に負わされますが、個人の場合には負わないことがほとんどです。
また、リフォームの場合は業者との契約取り決めで瑕疵担保責任を求めることが可能です。
しかしキチンとした契約書や業者の瑕疵を判断するための設計図など専門的な取り交わし事項が多いために、しっかりとしたリフォーム会社を利用していないと話に出ることなく、スルーされてしまうことも少なくないようです。
ですから、中古物件購入やリフォーム時の契約においては瑕疵担保責任がどうなるかという点において、買主がイニシアチブを持って相談を進めていくことが肝心となってくるのです。
後から「失敗した!」と後悔しないためにも、不動産知識がない場合は有識者に間へ入ってもらうなどの次善策は必ず用意しておくように心がけた方が良いかもしれません。
センターへの相談件数の多さから考えても、大丈夫だろうといったあやふやな状態では泣きを見ることになるかもしれませんので十分にご注意下さい。
株式会社ニーズ・コーポレーション
代表取締役 芹澤 豊宏