土地に関する法規制の基礎の基礎 | あたりまえのことをあたりまえに

あたりまえのことをあたりまえに

株式会社ニーズ・コーポレーション社長のブログ

「土地があれば何でもが建てられる」と考えている方も少なくないかと思いますが、土地があるからといって、必ずしもそこへ建物が建築できるわけではありません。

「なぜ?」と思われる方も多いかと思いますが、土地は法規制によって利用方法が定められています。

ですので建物を建築するためには、その土地が建築可能敷地として利用できるかどうかが重要なポイントとなってきます。


■都市計画法 

土地の利用方法が定められた法律が都市計画法です。

この土地計画法が適用される区域は都市計画区域と呼ばれ、次の3つに分類されます。

①市街化区域 

市街化を促進している区域で、比較的自由に建築することができます。

しかし、この区域にはさらに用途地域という利用規制が設けられており、住宅、商業、工業の用途地域に分けられています。

住宅用途地域は住宅環境の向上を目指しているので、床面積、高さ、構造などの厳しい規制があります。

しかしこの規制に関しては自治体によって違い、道路や敷地が狭いほど厳しい規制が敷かれているので、都市圏よりも地方の方が緩い傾向にあります。

②市街化調整区域 

この地域は市街化が抑制されているので、特別な場合を除いて建築許可が下りることはありません。

③無指定区域 

この地区は①と②以外の区域で農地法などの規制に触れなければ基本的に建築可能です。

しかし、この地区は電気や水道が通っていないような土地が多いので、現実的には建築不可能なところが多いと言えるでしょう。 

■都市計画区域外 

この地域は都市計画区域外の区域のことで、無指定区域と同様に建築可能ですが、共に実際は建築不可能となところが多いのが特徴です。 


以上のように建物を建築するためには、都市計画法による規制が重要なポイントとなってくるわけです。

どこでも建物を建築できるわけではないということをよく理解しておいてくださいね。

株式会社ニーズ・コーポレーション
代表取締役 芹澤 豊宏