先日、廃車手続きをしたバイク(CB400SS)を買取業者に売りました。一応、オークションサイトやメルカリなどの個人売買まで確認して、価格を想定していましたが、ちょっと安売りしたかなと思っています。やはり、買取のプロは営業がとても上手です。結局、4社に査定の予約を入れたものの、初めの1社で決めてしまいました。
まあ、買取価格については、そのときの交渉次第かと思います。あとでわかったことですが、個別に査定してもらうより、数社集めてその場で掛け合いをさせて、一番高い価格で決定とか?・・・あるみたいです。
それよりも、この業者が置いていった買取証明書のクーリングオフの規約が気になりました。その文言がどうしても理解できません。僕の読解力、法的な知識が足りないのかわかりませんが、どうなんでしょうか? 以下に、文をそのままに、記号(A~C)だけつけたものを書いておきます。
(A)クーリングオフを希望するお客様は契約日から8日以内にご連絡頂き、書面にて受付を致します。
(B)また、クーリングオフ期間中にオートバイの引渡しについて拒否することも可能です。
(C)但し、現金取引が完了しているお客様につきましては引渡しを拒否できません。
(A)と(B)はOKですが、(C)の但書きが・・・気になります。この業者はその場で現金を全額置いていくシステムなので、、クーリングオフできるお客さんはいないのでないでしょうか?全く意味をなさない規約・・・ではないでしょうか?
また、文面の最後の方には、「下記住所までお送りください」とありますが、下記には住所の記載がありません。上場企業なのに・・・どうなっているの?
今のところ、クーリングオフはしませんが、明日、この件を問い合わせて聞いてみたいです。 今日はここまで。