※保護猫カフェ
『ねこかつ』さんより

























『ブリーダーという悪業①(『レオン』のこと)』























『ブリーダーという悪業②(『マチルダ』のこと)』






















『ブリーダーという悪業③(生体販売のこと)』























『アニマルポリスの必要性(『リンリン』ちゃんのこと)』






















『ブリーダーという悪業④(オークションのこと)』






















『ブリーダーという悪業⑤(ごみ屋敷のブリーダー)』






















『ブリーダーという
悪業⑥(ペットショップの販売について)』
































『 ブリーダーという悪業9
(頂くことができないもの) 』

 






























『 ブリーダーという悪業10(幸せの器) 』


























『 ブリーダーという悪業11
(鎌倉のゴミ屋敷) 』

 



































『 ねこかつは『NO FUR』です! 』

 





































『 ブリーダーという悪業13
(「優良な」ブリーダーは存在するか?) 』 http://ameblo.jp/cafe-nekokatsu/entry-11953334559.html






























『 ブリーダーという悪業14
(犬の大量死・遺棄事件について )
杉本彩さんブログ転載 』 







































(こちらの 保護猫カフェ『ねこかつ』さんブログよりお読み下さいm(_ _)m。。)































『 京都市のノラ猫餌やり

禁止条例に関しまして。 』










‥一部の転載です‥










京都市がノラ猫への

「無責任な餌やり」を禁止し、

罰則を科す条例を制定しようとしています。





福島でお世話になっている

『犬猫救済の輪』さまが反対意見を表明されています。




こちら  




地域猫活動を推進し、啓蒙啓発活動を行っている

『ねりまねこ』さんも反対意見を表明されています。



こちら  




ノラ猫にご飯をあげるだけでなく、

不妊手術を絶対にしてください!と主張している

『ねこかつ』としても、同じく反対します。




(反対理由その1)




そもそも京都市条例が禁止し罰則を科そうとしている

『無責任な餌やり』とはいかなる行為をいうのでしょうか?





不妊手術をしなかったら無責任?

隣家から苦情が来たら無責任?

置き餌したら無責任?

トイレがなかったら無責任?





1日3回ノラ猫にご飯をあげている人からすれば、

1日1回ご飯あげるだけでは

無責任に見えるかも知れません。





罰則の適用範囲があまりにも不明確です。





そもそも刑罰を科すには、

どのような行為に対して罰則が科されるのか

国民に事前にかつ明確に分からなければなりません。

(罪刑法定主義 憲法31条)





不明確であると、本来自由である行為に対して

過度の委縮効果を生じさせてしまうからです。




京都市条例が科そうとしている過料は行政罰ですが、

この罪刑法定主義は等しく及ぶ

と解されているのが憲法学の通説になります。





すなわち、京都市が制定しようとしている条例は

憲法31条に反し違憲と考えます。





(反対理由その2)





また、京都市が実施している「まちねこ事業」に沿って

行う餌やりは「無責任な餌やり」には該当しないとしています。





「まちねこ事業」に沿った餌やりとは

3人以上のグループで町内会の承認を得て

行政の審査も通過することが必要とされるそうです。





ノラ猫の現場にかかわってきた経験からすると、

餌をあげている人たちに3人以上のグループを作らせるのは

困難な場合の方が圧倒的に多いです。





また町内会や行政の審査となれば尚更です。

これでは餌やり一律禁止とほとんど変わりないといえます。





餌やりの禁止は餌やりさんの潜伏化を図るだけで、

問題の解決にはつながりません。





現場に行き、孤立している餌やりさんに

TNRを説得する場合、





ご飯もらえないと死んじゃうからね。ご飯はあげてね!

その代り不妊手術しましょうね!

不妊手術すれば、これから安心してご飯あげられるでしょう!





とお話しています。





餌やりの禁止をもたらす条例は、

TNR活動を著しく阻害するものといえます。





(反対理由その3)





東京都荒川区で

同じような条例の制定が話題になった時、

餌やり行為自体が犯罪であるかのような

間違った情報が流布されました。





荒川区条例の及ばない埼玉でも

餌やりは犯罪だと言い出す人が続出しました。





京都市でこのような条例ができれば

京都市だけの問題ではなく

全国に悪影響が及ぶものと考えます。



パブリックコメント
締切1月14日


意見はこちらへどうぞ↓


「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」の
制定に係る意見募集について
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=1572    …

























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