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なかなか更新できず、申し訳ないです
さて前回、佐藤弁護士と病院のロビーで待ち合わせをしたら、時間があったせいか勉強会が始まってしまいました…。
内容としては、前々回で書いた事と近いのですが…
なんか、めっちゃ難しく書いてある
さらに、細かい字でびっしりと書かれた資料が3種類ついていて、
しかも、すでに重要部分に赤線が引いてあるし…
資料1 非器質性精神障害と等級評価判定の目安
資料2 脳外傷による高次機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方。
資料3 神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について
…おばちゃんにはちんぷんかんぷんです
とりあえず、わずかながら理解できた内容をまとめてみると…
⑴ 事件と障害(PTSD)の因果関係をどのように証明するのか?
現在の訴訟においては、因果関係を証明する手法は確立されていないので、判断者(裁判長のことかな?)がどう思うかが重要になってくる。
裁判例では、事件・事故直後に発症しているものが多く、事件・事故後から症状があり、継続していることが大事である。
ただし、この件に関しては、示談をした時には、PTSDである事が予想できなかった事も重要なので、その点に留意が必要である。
⑵ 障害の程度をどのように評価するのか?
評価をする基準は労働災害の補償に準ずる、ただし労働者ではないので、現実に即した評価が必要になるだろう。
…てな事を言っていたのですが。結局のところ、『主治医の協力がめちゃめちゃ大事』ってことが言いたかったようです。
もう、判決の行方を左右すると言っても過言ではないらしい。
まあ、心の病気はレントゲンや血液検査のようにデータでわかるものではないので、お医者さんの判断を信じるしかないんですよね。
そのお医者さんの判断を裁判に証拠として提出するためには、すごく面倒な書類を書いてもらわないといかんらしい。
しかも、大変さの割にさしたる報酬が出る訳でもない。
マジで、ボランティアだそうで、
ほとんどの医師は嫌がるそうです。