「開業届を出してないので
確定申告しなくてもいいですよね」
ということを質問されました。
回答は当たり前ですが
「事業を行っているのなら
そして利益が上がっているのなら
確定申告しなくてはなりません」
開業届を出していないのに?
と、あなたは思うかもしれませんが
確定申告書が開業届の
代わりになるんですよ。
白色申告になるので
欠損金の繰越(赤字貯金)や
青色申告控除ができませんが
所得があるのに申告しない
ということは
ペナルティの対象に
なってしまいます。
ペナルティの内容は
- 無申告加算税
- 延滞税
- 悪質と判断されると刑事罰も…
税務署がすぐに無申告に
気付いて通知してくれたなら
延滞税はそんなにかかりません。
ただ、3年後5年後に
通知が来て申告した場合
3年分5年分の延滞税が
かかってしまいます。
そんなの嫌ですよね…。
もしあなたが利益が出ているのに
申告をしていない・するつもりがない
と思っているのならば
どれだけのペナルティがあるのかも
ちゃんと把握しての判断ですか?
昨年からインボイスが始まり
今年から電子帳簿保存法の改定があり
個人事業主の調査も力を入れると
国税庁が発表しています。
バレなければいい
そんな考え方をするのならば
バレた時にどうなるのか
ということも考えてみてくださいね。
起業を始めたばかりの時こそ青色申告をするべき♡
色んな角度から物ごとを見て良い所を見つけよう♡
どの勘定科目を使っていいのかわからない…手が止まってしまったその時は!
心がしんどい…そんな時はノートの出番♡
帳簿の付け方の何がわからないのかがわからない…まず1行目はコレ!
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