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     【北海道/全国】

       武沢 光代



自分の心の奥にある

宝石赤宝石赤望み宝石赤幸せ宝石赤


気づいて幸せな未来に

進んで行きましょう音譜



「開業届を出してないので

確定申告しなくてもいいですよね」



ということを質問されました。



回答は当たり前ですが



「事業を行っているのなら

そして利益が上がっているのなら

確定申告しなくてはなりません」





開業届を出していないのに?

と、あなたは思うかもしれませんが



確定申告書が開業届の

代わりになるんですよ。



白色申告になるので

欠損金の繰越(赤字貯金)や

青色申告控除ができませんが



所得があるのに申告しない



ということは

ペナルティの対象に

なってしまいます。





ペナルティの内容は



  • 無申告加算税

  • 延滞税

  • 悪質と判断されると刑事罰も…


税務署がすぐに無申告に

気付いて通知してくれたなら

延滞税はそんなにかかりません。



ただ、3年後5年後に

通知が来て申告した場合



3年分5年分の延滞税が



かかってしまいます。

そんなの嫌ですよね…。



もしあなたが利益が出ているのに

申告をしていない・するつもりがない

と思っているのならば



どれだけのペナルティがあるのかも

ちゃんと把握しての判断ですか?



昨年からインボイスが始まり

今年から電子帳簿保存法の改定があり

個人事業主の調査も力を入れると

国税庁が発表しています。



バレなければいい



そんな考え方をするのならば



バレた時にどうなるのか



ということも考えてみてくださいね。






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