行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
浮気など、夫婦関係が破たんする原因を作った
夫または妻(有責配偶者という)から離婚を求める
ことはできない、
という立場をこれまで裁判所はとってきました。
原則として有責配偶者からの離婚訴訟は
認められません。
しかし、
近年、有責配偶者からの離婚請求が、
条件付きで認められる例が出てきました。
◆「破綻主義」と「子ども」のこと
①別居期間が相当長期に及んでいる。
(すでに婚姻関係が破たんして修復は無理とみなされる)
②未成熟の子ども(満20歳未満の子ども)がいない。
③離婚をしても、相手が精神的・経済的にきわめて過酷な
状態におかれる恐れがない。
①の別居期間については明確な基準はありません。
ただ、
「夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」
婚姻関係は破綻していると推測される可能性があります。
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以前では、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求
は「有責主義」の考え方から認められませんでした。
しかし、最近では長期にわたって別居生活がつづき、
夫婦としての実態がなく、婚姻関係が破たんしていて
修復も無理とみなされるのであれば、
離婚原因を作った有責配偶者からの請求であっても離婚
を認めよう、という「破綻主義」的な考え方に少しずつ
変わってきています。
ただ、やはり上記3つの条件をクリアしないと浮気を
した夫は浮気相手と再婚したいがために、
妻に対して離婚訴訟を起したとしても、原則として
離婚は認められない、ことに変わりはありません。
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