浮気した夫からの離婚請求が認められる条件は? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




浮気など、夫婦関係が破たんする原因を作った

夫または妻(有責配偶者という)から離婚を求める

ことはできない、



という立場をこれまで裁判所はとってきました。

原則として有責配偶者からの離婚訴訟は

認められません。


しかし、


近年、有責配偶者からの離婚請求が、

条件付き認められる例が出てきました。





◆「破綻主義」と「子ども」のこと



①別居期間が相当長期に及んでいる。

(すでに婚姻関係が破たんして修復は無理とみなされる)


②未成熟の子ども(満20歳未満の子ども)がいない。


③離婚をしても、相手が精神的・経済的にきわめて過酷な

 状態におかれる恐れがない。




①の別居期間については明確な基準はありません。


ただ、

「夫婦が5年間継続して婚姻の本旨に反する別居しているとき」

婚姻関係は破綻していると推測される可能性があります。

 



以前では、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求

は「有責主義」の考え方から認められませんでした。



しかし、最近では長期にわたって別居生活がつづき、

夫婦としての実態がなく、婚姻関係が破たんしていて

修復も無理とみなされるのであれば、


離婚原因を作った有責配偶者からの請求であっても離婚

を認めよう、という「破綻主義」的な考え方に少しずつ

変わってきています。



ただ、やはり上記3つの条件をクリアしないと浮気を

した夫は浮気相手と再婚したいがために、


妻に対して離婚訴訟を起したとしても、原則として

離婚は認められない、ことに変わりはありません。





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