離婚届の作成と提出について | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    






行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。





<離婚届の作成>





協議離婚では、離婚届を

市区町村役所の戸籍係に提出し、


受理された時点で離婚が成立します。





また、離婚届には成人の証人2名

署名押印が必要です。



証人は20才以上であれば、

友人、親族、行政書士など

誰でもかまいません。



夫側、妻側、各1名が一般的ですが、

妻側だけ、夫側だけでもかまいません。




署名は必ず証人自身にしてもらいます。


人2名が同じ姓の場合は、

異なる印鑑を使用します。




届出人、つまり夫と妻の署名押印も

本人が行い、別々の印鑑を使用します。



実印である必要はありませんが、

朱肉のいらないスタンプ式の印鑑

は使えません。







離婚届には未成年の子どもの

親権者を記入する欄があります。



協議離婚では、親権者が決まって

いないと離婚届は受理されません。




また


「婚姻前の氏にもどる者の本籍」


という欄があります。



婚姻の際に姓を変更した側が、

離婚後も婚姻中の姓を

名のりたい場合は、



離婚届と同時か、

離婚成立の日から3か月以内



「離婚の際に称していた氏を称する届」


を提出します。


※3か月を経過してから届出をする場合や、

 一度、提出した後、旧姓にもどる場合は、

 家庭裁判所の許可が必要となります。






<離婚届の提出>



離婚届は原則として、


夫婦の本籍地


または


住所地の市区町村役所の

戸籍係


に提出します。



本籍地以外に届け出る場合は、

戸籍謄本1通が必要です。





届け出は夫婦どちらか1人

でかまいませんが、


本人を確認するために

運転免許証やパスポート、

健康保険証などが必要な場合もあります。





訂正等があったときのために

届出人の印鑑も持参します。



郵送も可能ですし、第三者に

依頼することもできます。




一般的に離婚届は24時間

受け付けていますが、


実際の手続きは業務時間内に

行われるので、



夜間や休日・祝日などの提出・郵送では、

離婚が成立するのは受付日より

おそくなることがあるので注意が必要です。





離婚する際の各手続きについて

(広島市の場合)

 (クリックすると広島市HPへ移動)




※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

ホームページはこちら から

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※