行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
<離婚届の作成>
協議離婚では、離婚届を
市区町村役所の戸籍係に提出し、
受理された時点で離婚が成立します。
また、離婚届には成人の証人2名の
署名押印が必要です。
証人は20才以上であれば、
友人、親族、行政書士など
誰でもかまいません。
夫側、妻側、各1名が一般的ですが、
妻側だけ、夫側だけでもかまいません。
署名は必ず証人自身にしてもらいます。
証人2名が同じ姓の場合は、
異なる印鑑を使用します。
届出人、つまり夫と妻の署名押印も
本人が行い、別々の印鑑を使用します。
実印である必要はありませんが、
朱肉のいらないスタンプ式の印鑑
は使えません。
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離婚届には未成年の子どもの
親権者を記入する欄があります。
協議離婚では、親権者が決まって
いないと離婚届は受理されません。
また
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」
という欄があります。
婚姻の際に姓を変更した側が、
離婚後も婚姻中の姓を
名のりたい場合は、
離婚届と同時か、
離婚成立の日から3か月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出します。
※3か月を経過してから届出をする場合や、
一度、提出した後、旧姓にもどる場合は、
家庭裁判所の許可が必要となります。
<離婚届の提出>
離婚届は原則として、
夫婦の本籍地
または
住所地の市区町村役所の
戸籍係
に提出します。
本籍地以外に届け出る場合は、
戸籍謄本1通が必要です。
届け出は夫婦どちらか1人
でかまいませんが、
本人を確認するために
運転免許証やパスポート、
健康保険証などが必要な場合もあります。
訂正等があったときのために
届出人の印鑑も持参します。
郵送も可能ですし、第三者に
依頼することもできます。
一般的に離婚届は24時間
受け付けていますが、
実際の手続きは業務時間内に
行われるので、
夜間や休日・祝日などの提出・郵送では、
離婚が成立するのは受付日より
おそくなることがあるので注意が必要です。
離婚する際の各手続きについて
(広島市の場合)
↓
■ (クリックすると広島市HPへ移動)
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カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
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