行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
日 時 ・明日11月14日(水)
・12月12日(水)
時 間 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
(その1からの続き・・・)
新しい年金分割制度は2007年4月1日から導入された
「合意分割制度」と2008年4月1日に実施された「3号
分割制度」の2種類があります。
これら分割制度のメリットは、離婚後、夫の年齢に関係
なく、妻が年金の受給年齢に達すると、分割された
標準報酬部分も含めて計算された老齢厚生年金が
妻名義で終身支給されるようになったことです。
2007年以前も、合意により厚生年金を財産分与
とし、離婚後も元夫から夫が受ける厚生年金の
何割かの支払いを受ける、という取り決めをする
ことはできました。
しかし、元夫が死亡すると年金の支給は打ち切り
になり、妻への支払いもなくなっていました。
確実に、そして終身受け取れるということは分割
制度の大きなメリットです。
ただ、分割を受ける場合に気をつけたいのは、
自分自身の厚生年金の加入期間や国民年金の
保険料を納付した期間によって年金の受給資格
期間を満たしているかどうか? です。
満たしていないと年金が受け取れません。
離婚後の生活を考えて、離婚前に、実際どの
くらいの年金が受け取れるのか試算することも
必要になってきます。
もう少し、年金分割続きます。→その3へ
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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
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