離婚時の年金分割について その2 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・明日11月14日(水)

      ・12月12日(水)


時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




(その1からの続き・・・)


新しい年金分割制度は2007年4月1日から導入された


「合意分割制度」と2008年4月1日に実施された「3号


分割制度」の2種類があります。



これら分割制度のメリットは、離婚後、夫の年齢に関係


なく、妻が年金の受給年齢に達すると、分割された


標準報酬部分も含めて計算された老齢厚生年金が


妻名義で終身支給されるようになったことです。




2007年以前も、合意により厚生年金を財産分与


とし、離婚後も元夫から夫が受ける厚生年金の


何割かの支払いを受ける、という取り決めをする


ことはできました。



しかし、元夫が死亡すると年金の支給は打ち切り


になり、妻への支払いもなくなっていました。




確実に、そして終身受け取れるということは分割


制度の大きなメリットです。





ただ、分割を受ける場合に気をつけたいのは、


自分自身の厚生年金の加入期間や国民年金の


保険料を納付した期間によって年金の受給資格


期間を満たしているかどうか? です。


満たしていないと年金が受け取れません。




離婚後の生活を考えて、離婚前に、実際どの


くらいの年金が受け取れるのか試算することも


必要になってきます。





もう少し、年金分割続きます。→その3へ







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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



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確実に、そして終身受け取れるということは分割