離婚時の年金分割について その1 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・11月14日(水)

      ・12月12日(水)


時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




例えば夫がサラリーマンで妻がずっと専業主婦だった


場合、老後の年金は夫と妻それぞれの名義の「国民


年金」と夫名義の「厚生年金」を受け取ることになります。



しかし、離婚すると、妻が老後にもらえる年金は国民


年金だけになり、夫と妻の受け取る金額には大きな


差ができてしまっていました。



この離婚による妻と夫の不公平感を是正するために


2007年4月から「離婚時の年金分割制度」が導入


されました。




この年金分割制度は「合意分割」と「3号分割」


の2つがあります。



ここで注意したいのは、この年金分割制度は、


厚生年金や共済年金を対象にした制度であり、


自営業や夫婦ともに国民年金のみに加入している



夫婦は対象となりません。


また、基礎年金部分や厚生年金基金のような上乗


せ部分は対象となりません。


また、いずれもの請求も離婚後2年を過ぎるとでき


なくなるという条件もあります。






少し、長くなりそうなので、この続きは次回で更新


させていただきます。






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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


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