離婚時の年金分割について その3 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・本日11月14日(水)

       (終了しました)

       ・12月12日(水)


時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。




夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




(その2からつづき)


年金分割制度は「合意分割制度」と「3号分割制度」


の2種類があります。




≪合意分割制度≫


2007年4月1日以降に離婚した夫婦が、結婚していた


期間に応じて、その期間の厚生年金の標準報酬を最大


2分の1まで分割できる制度です。



分割の割合は夫婦の話し合いで決め、話し合いがまと


まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めます。



割合についての合意ができたら年金事務所「年金分割」


の請求をする必要があります。



分割の話し合いをするにあたっては、分割の対象となる


婚姻期間や厚生年金の標準報酬額について正確に知る


必要があります。


そのための情報は日本年金機構が「年金分割のための


情報通知書」 として提供することになっています。



情報の提供は当事者が一緒に、または一方からする


ことができます。




詳しい手続きの流れはこちら から


日本年金機構の相談窓口はこちら から







もう少しひっぱります。

次回は「3号分割制度」について







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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


 メールでのお問い合せはこちら から


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