行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
日 時 ・11月14日(水)
・12月12日(水)
時 間 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
慰謝料や財産分与は、できるだけ一括で支払ってもら
うのが理想です。また、分割の場合も最初にある程度
まとまった金額を支払ってもらい、残りを月払いになど
にして支払ってもらうのがよいでしょう。
分割払いでも、あとあと、支払いが滞ったりとぎれたり
するおそれもあります。できるだけ期間を短く設定した
ほうがよいでしょう。
協議離婚の場合は、取り決めの内容は必ず文書の形
にし、強制執行ができるよう「執行認諾文言付」の公正
証書にしておきます。
不動産や自動車などは取り決めの際に名義を確認し、
名義変更に必要な書類はすべて受け取っておきます。
実際に財産を受け取ったらすぐに名義変更の手続きを
とります。
相手が支払わなかったり、分割の支払いが滞ったときは、
段階をふんで督促をしていきます。
まずは電話や手紙・内容証明で支払いの催促をし、それ
でも支払いがない場合、調停や裁判で慰謝料等について
取り決めがある場合は、家庭裁判所の「履行勧告」
「履行命令」制度を利用します。
それでも支払われなければ、相手方の住所地を管轄する
地方裁判所に申し立て、預貯金や給料などの財産を差し
押さえて、その中から強制的に支払わせる「強制執行」
の手続きをとります。
離婚で膨大なエネルギーを使い果たし、慰謝料や財産分与
養育費などの支払いが滞っても、あきらめてしまう方もいらっ
しゃいますが、取り決めで決めたものを受け取るのは当然の
権利です。
途中であきらめてしまわないで、法律相談を利用するなど、
専門家の手を借りて解決していきましょう。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
メールでのお問い合せはこちら から
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md