家庭裁判所が親権を決める基準 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・11月14日(水)

      ・12月12日(水)


時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※






行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。






家庭裁判所が親権を決めるときは、特別な事情が


ない限り、乳幼児であれば母親が優先されています。



たとえば、離婚の原因が母親の不貞であったとしても、


母親を親権者に指定することもあります。






また、子どもの現在の生活環境を維持するため、


育児の放棄などの問題がない限り、実際に子ども


を監護養育している親を優先します。





したがって、離婚に先駆けて別居するときは、



親権を手に入れたいと思うのであれば、子ども



を連れて出たほうがよいでしょう。






子どもが2人以上いる場合は、基本的に兄弟姉妹



は同一の親権者が指定されます。親権者となる親が



心身ともに健康であること、子どもに接する時間が多



いことも判断材料の一つです。





子どもが満15歳以上であれば、裁判所は子どもの


意思を聞かなければならないことになっています。




満15歳未満であっても、子どもの発達状況によって


は本人の意思が考慮されます。




妊娠中に離婚した場合は、母親が親権者となります。


ただし、出産後に話し合いによって、親権者を父親に


変更することもできます。






※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


 メールでのお問い合せはこちら から


※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md






※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※