行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
日 時 ・11月14日(水)
・12月12日(水)
時 間 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
家庭裁判所が親権を決めるときは、特別な事情が
ない限り、乳幼児であれば母親が優先されています。
たとえば、離婚の原因が母親の不貞であったとしても、
母親を親権者に指定することもあります。
また、子どもの現在の生活環境を維持するため、
育児の放棄などの問題がない限り、実際に子ども
を監護養育している親を優先します。
したがって、離婚に先駆けて別居するときは、
親権を手に入れたいと思うのであれば、子ども
を連れて出たほうがよいでしょう。
子どもが2人以上いる場合は、基本的に兄弟姉妹
は同一の親権者が指定されます。親権者となる親が
心身ともに健康であること、子どもに接する時間が多
いことも判断材料の一つです。
子どもが満15歳以上であれば、裁判所は子どもの
意思を聞かなければならないことになっています。
満15歳未満であっても、子どもの発達状況によって
は本人の意思が考慮されます。
妊娠中に離婚した場合は、母親が親権者となります。
ただし、出産後に話し合いによって、親権者を父親に
変更することもできます。
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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
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