財産分与の割合について | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


日 時  ・11月14日(水)

      ・12月12日(水)


時 間  13:30~17:00(予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。



※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。



夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。




財産分与については、夫婦の話し合いで自由に決める


ことができます。


財産をどのような割合で分けるのか?金額はいくらに


するのか?などについて話し合いがまとまれば、内容を


公正証書にすることをお勧めします。




話し合いがつかない場合は家庭裁判所に離婚調停を


申し立て、その中で財産分与についての話し合いを


していきます。


調停が不成立になった場合、通常は離婚訴訟(または


審判)へと進みます。





財産分与には、まず、対象となる財産にどのようなものが


あるのか?、そして、どのくらいの額になるのかを出さなけ


ればなりません。



最初に財産分与の対象となる財産をリストアップします。


この中には預貯金などのプラスの財産と、住宅ローン


など夫婦共同生活の中で生じたマイナスの財産も含まれ


ます。



共有財産をリストアップしたら、それぞれの財産の評価額


を出して合計し、夫婦の共有財産の総額を出します。


このほか、夫婦それぞれの特有財産についても、


どちらがどのような財産をどのくらい持っているのか調べて


リストにしておきます。



この財産リストは財産分与の話し合いにも必要ですし、訴訟


の際には資料としても有効になります。



夫婦共有財産の総額が出たら、それぞれの寄与度、貢献度


に応じて分配します。ただし、この貢献度は夫婦によってさま


ざまなので規定はありません。基本は2分の1で、そこから夫


と妻、それぞれの貢献度を考慮して割合を決めます。




割合を決めたら分与の金額を出します。そして、現金で分与


するのか? 不動産と現金などとするのか? 不動産など


は換金して分与するのかなど、分与する財産と分与方法を


決めていきます。







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■行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

  対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


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